平成31年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2018年12月03日

配偶者控除および配偶者特別控除が変わります。

働きたい人が就業調整を意識しなくてすむ仕組みを構築する観点から、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、平成31年度の個人住民税から適用されます。

配偶者控除

配偶者控除の控除額について、納税義務者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなり、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用はできなくなります。

納税義務者の合計所得金額 控除額
控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

(70歳以上)

900万円以下 33万円 38万円
900万円超950万円以下 22万円 26万円
950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
1,000万円超 適用なし(※) 適用なし(※)

※控除額はありませんが、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の場合「同一生計配偶者」として扶養親族等の人数には含まれます。

配偶者特別控除

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額および納税義務者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされました。

なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円超の納税義務者については、配偶者特別控除の適用はありません。

配偶者の合計所得金額 納税義務者の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 適用なし 適用なし 適用なし

なお、所得税についても同様の変更が平成30年分所得から適用されています。

控除額については個人住民税と異なりますので、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

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