平成30年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2018年12月03日

平成30年度から適用される個人住民税の税制改正

主な改正点についてお知らせします。

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正において、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限額を段階的に引き下げることとされました。

給与所得控除の見直しについて
適用年度 平成26~28年度
(平成25~27年中の収入)
平成29年度
(平成28年中の収入)
平成30年度
(平成29年中の収入)
上限額が適用される給与収入 1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

平成28年度税制改正において、健康の保持増進及び疾病予防への「一定の取組」を行っている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの各年に購入した「スイッチOTC医薬品」の購入費の合計が年間12,000円を超えた場合、その超える部分の金額(控除限度額88,000円)をその年分の所得から控除できる特例が創設されました。

この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。(従来の医療控除との選択適用となります。)

一定の取組とは

次の1~5のいずれか1つに該当する検診等または予防接種(医師の関与があるものに限る)を受けていることを要件とされます。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主健診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診
  • 申告の際には、検診等または予防接種を受けた「一定の取組」を明かにする書類が必要です。(関連リンク参照)
  • 検診等または予防接種に要した費用は、スイッチOTC薬控除の対象になりません。

スイッチOTC薬とは

医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用(スイッチ)された、薬局のカウンター越し(Over The Counter)に購入できる市販の医薬品です。(関連リンク参照)

申告の際には医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入日が明記されたレシートや領収書等が必要です。

医療費控除、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における「明細書」の添付義務化

平成29年度税制改正において、医療費控除、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の代わりに「医療費の明細書」、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告、平成30年度から平成32年度までの個人住民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。

医療費通知の活用

医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると、明細の記入を省略できます。(セルフメディケーション税制除く)
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

領収書の保存期間等

明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から「5年間保存」する必要があります。
税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。

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