平成29年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2018年12月03日

平成29年度から適用される個人住民税の税制改正

主な改正点についてお知らせします。

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正において、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限額を段階的に引き下げることとされました。

給与所得控除上限額の引き下げについて
適用年度 平成26~28年度
(平成25~27年中の収入)
平成29年度
(平成28年中の収入)
平成30年度
(平成29年中の収入)
上限額が適用される給与収入 1,500万円超 1,200万円超 1,000万円超
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

平成27年度税制改正において、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用または非課税限度額の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を申告書に添付または提示しなければならないこととされました。

親族関係書類

国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます。次の1または2のどちらかの書類の添付または提示が必要となります。

  1. 戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名・生年月日・住所の記載があるもの)

送金関係書類

居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。次の1または2のどちらかの書類の添付または提示が必要となります。

  1. 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  2. クレジットカードの発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、または受領することとなることを明らかにする書類

金融所得課税の一体化

平成25年度税制改正において、公社債等及び株式等に係る所得に対する課税を、次のとおり見直すこととされました。

公社債等の課税方式の変更

公社債を、国債や地方債などの「特定公社債等」とそれ以外の「一般公社債等」とに区分し、特定公社債等の利子所得および譲渡所得、一般公社債等の譲渡所得を申告分離課税の対象とします。

公社債等の課税方式の変更について
区分 ~平成27年12月31日
(公社債等)
平成28年1月1日~
特定公社債等
平成28年1月1日~
一般公社債等
利子等 利子所得として源泉分離課税(申告不要) 税率5% 利子所得として 申告分離課税(注釈)税率5% 利子所得として 源泉分離課税(申告不可) 税率5%
譲渡損益 非課税 譲渡所得として 申告分離課税(注釈)税率5% 譲渡所得として 申告分離課税 税率5%
償還差益 雑所得として総合課税 税率10% 譲渡所得として 申告分離課税(注釈)税率5% 譲渡所得として 申告分離課税 税率5%

(注釈)源泉徴収ありを選択した特定口座内の場合は、申告不要を選択することができます。

損益通算、繰越控除、分離課税制度の改組

 平成29年度からは、「特定公社債等及び上場株式等」と「一般公社債等及び未公開株式等」については、課税方式の変更により、両制度間での損益通算ができなくなりました。
 また、公社債等の課税方式の変更(上記1)により、下記のとおり損益通算と繰越控除の範囲が変更されました。

損益通算、繰越控除、分離課税制度の改組について
所得の区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 できる できる
一般公社債等及び未公開株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択

平成29年度税制改正において、所得税及び住民税が源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当等については、申告不要または総合課税、申告分離課税を選択して申告することができますが、住民税において、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
(例:所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択など)
源泉徴収口座における上場株式等の譲渡においても同様です。

なお、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、納税通知書が送達されるまでに、確定申告とは別に住民税の申告をする必要があります。

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