国民健康保険税の納め方

更新日:2018年04月02日

国民健康保険税の納め方

国民健康保険税は、納付書で納める方法と金融機関等の口座から引き落とす方法があります。また、年金からの天引き(特別徴収)を平成20年10月から開始します。

納付書・口座振替(普通徴収)

納付書

納付書は年2回、4月と7月にお送りします。お近くの金融機関、役場窓口サービスで毎月末日までに納めてください。

納付書を無くされた場合は、税務課で納めることができます。また、納付書の再交付も行いますので、ご連絡ください。

口座振替

国民健康保険税を毎月末日(末日が金融機関の休業日に当たる場合は、次営業日)金融機関・ゆうちょ銀行・郵便局等の口座から引き落とします。

詳しくは下記のリンクをクリックしてください。

年金天引き(特別徴収)

65~74歳までの世帯主の方であって、次の1~3のすべてに当てはまる方は、平成24年10月に支給される年金から、国民健康保険税を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること

世帯主が国民健康保険の加入者でないと該当しません

  1. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること

65歳未満の方で国民健康保険に加入されている場合は該当しません

  1. 特別徴収の対象となる年金の金額が18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと

特別徴収の保険税の算定基礎

 前年の所得を基に計算した保険税を、6回に分けて年金支給月に天引きします。今年度の4、6、8月の保険税額は、昨年度の2月の保険税額と同額を仮徴収します。10月から特別徴収する保険税額は、本算定により確定した今年度の年税額から仮徴収した額を差し引き、残りの額を年金から天引きします。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
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