【3月18日】令和6年能登半島地震に係る中能登町税減免について
更新日:2024年03月18日
1.概要
国が示した減免措置を準用し、令和5年度の個人町・県民税、固定資産税を減免します。
※地震発生の1月1日以降に納期限が到来するものが対象となります。
2.個人町・県民税
(1)災害により次のいずれかに該当することとなった場合(※申請が必要)
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 |
10分の10 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 |
10分の10 |
障害者となった場合 | 10分の9 |
(2)個人町・県民税が課税されている方が所有する住宅が災害による受けた損害の程度が半壊以上で、前年中の合計所得の金額が1,000万円以下である場合
〇住宅が災害により受けた損害の程度が全壊の場合(原則、申請は不要)
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 10分の5 |
750万を超えるとき | 4分の1 |
〇住宅が災害により受けた損害の程度が大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合(原則、申請は不要)
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 10分の5 |
750万円以下であるとき | 4分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 |
3.固定資産税の減免
(1)土地(※申請が必要)
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害の面積が当該土地面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未 満であるとき |
10分の8 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未 満であるとき |
10分の6 |
被害の面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未 満であるとき |
10分の4 |
(2)家屋(※原則、申請は不要)
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
損害の程度が全壊であるとき | 10分の10 |
損害の程度が大規模半壊であるとき | 10分の8 |
損害の程度が中規模半壊であるとき | 10分の6 |
損害の程度が半壊であるとき | 10分の4 |
(3)償却資産(※申請が必要)
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
損害の程度が全壊であるとき | 10分の10 |
価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
※申請時に見積りや修繕に要した費用の領収書を添付してください。
4.申請書等様式
令和6年能登半島地震減免申請書 (Excelファイル: 20.7KB)
令和6年能登半島地震減免申請書 (PDFファイル: 122.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794