長期優良化住宅改修に伴う固定資産税減額
更新日:2022年11月16日
耐震改修工事や、一定の省エネ改修工事を行い、長期優良住宅に認定された住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額されます。
減額内容
改修した家屋の床面積が120平方メートル以下の場合 | 固定資産税を3分の2減額(改修工事が完了した翌年度分のみ) |
改修した家屋の床面積が120平方メートルを超える場合 | 120平方メートル相当分について固定資産税を3分の2減額(改修工事が完了した年の翌年度のみ) 120平方メートルを超える部分は減額されません |
耐震改修工事を行った場合
減額の要件
次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了していること
- 改修工事費が1戸あたり50万円以上であること
- 改修工事をしたことで長期優良住宅に認定されること
減額の手続き
改修工事完了後3か月以内に次の書類を税務課まで郵送か窓口に直接提出してください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:153.1KB)
- 増改築工事証明書、住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書のいずれか1つの写し
- 改修工事に要した経費を証する書類(工事請負契約書・工事内訳書・領収書等)の写し
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
手続き上の注意
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置や新築住宅の減額措置、省エネ改修住宅の減額措置などを受けている場合は適用されません。
省エネ改修工事を行った場合
減額の要件
次の要件をすべて満たすと減額の対象になります。
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 平成30年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が完了していること
- 改修工事費のうち助成金や補助金などを除いた自己負担額が60万円以上であること
- 減額の対象となる改修工事個所が現行の省エネ基準に新たに適合すること(外気などと接する部分の工事に限ります)
- 改修工事をしたことで長期優良住宅に認定されること
減額の対象となる改修工事
次の1から4までの改修工事のうち、1のみ、または1を含む2から4までの改修工事が減額の対象です。
- 窓の断熱性を高める改修工事
- 床の断熱性を高める改修工事
- 天井の断熱性を高める改修工事
- 壁の断熱性を高める改修工事
減額の手続き
改修工事完了後3か月以内に次の書類を税務課まで郵送か直接窓口に提出してください。
- 熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税減額申告書(PDFファイル:175.4KB)
- 増改築等工事証明書
- 改修工事に要した経費を証する書類(工事請負契約書・工事内訳書・領収書など)の写し
- 長期優良住宅の認定通知書の写し
- 補助金等の交付決定を確認できる書類(該当する場合)
- 工事着工前と完了後の写真
- 改修工事について助成金や補助金を受けている場合は、その金額等がわかる書類
手続き上の注意
店舗などと併用している住宅の場合、居住部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上なければ対象となりません。この減額措置は、1戸につき1回限りです。またバリアフリー改修に伴う固定資産税減額措置とは重複して適用できますが、新築住宅の減額措置、耐震改修住宅の減額措置などを受けている場合は適用されません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794