住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事に伴う固定資産税減額
更新日:2022年11月10日
熱損失防止(省エネ)改修工事について
窓の改修工事を含む一定の断熱工事をした場合、固定資産税が減額されます。
対象家屋
- 平成26年4月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅は対象となりません)
- 改修後の住宅(区分所有家屋の場合は専有部分)の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 居住部分が床面積の2分の1以上であること
対象工事
以下の工事のうち、1または、1と併せて行う2~4の工事であること
- 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
- 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
- 太陽光発電装置の設置工事
- 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事
対象工事期間
令和6年3月31日までに改修が完了したもの
工事費用
ア~エの工事に要した費用が補助金等を除き、60万円超であること(ウ、エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が50万円を超え、ア~エの合計額が60万円超であること)
申告方法
改修工事完了後3ヶ月以内に税務課に下記の書類を提出してください。
提出書類
- 熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し(申告書にマイナンバーを記載して提出した場合は不要)
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する増改築等工事証明書(建築士が証明書を発行する場合には、建築士免許証の写しと建築士事務所の登録証の写しも提出)
- 改修工事の費用及び支払日が分かる書類(領収書、銀行振込書等の写し)
- 改修工事の完了年月日が分かる書類(工事完了書、引渡書等の写し)
- 改修工事の費用の内訳が分かる書類(工事の明細書等の写し)
- 改修工事を行った箇所が分かる家屋平面図の写し
- 改修工事の費用に補助金等の交付を受けている場合(補助金等の交付決定通知書の写し)
- 認定長期優良住宅の認定を受けている場合(長期優良住宅認定通知書の写し)
減額内容
改修工事が完了した年の翌年度分について、120平方メートル相当までを限度として、3分の1を減額します。
認定長期優良住宅の場合は改修工事が完了した年の翌年度分について、120平方メートル相当までを限度として、3分の2を減額します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794