半島振興対策地域の指定における固定資産税の特例

更新日:2023年11月22日

半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税について

町内において、製造業もしくは旅館業の用に供する設備等を新設または増設し、次の要件に該当する場合、固定資産税について不均一課税の適用があります。

適用要件

  1. 取得期間:令和7年3月31日までの取得
  2. 「半島振興を促進するための中能登町における産業の振興に関する計画」に適合する旨の町長の確認がある者(企画課へ申請)
  3. 対象事業:製造業、旅館業(下宿業を除く)、情報サービス業、農林水産物等販売業
  4. 直接製造の用に供する工業生産設備(家屋・機械・装置等)又は旅館業法施行令第1条の基準を満たす建物であって、その取得価格が下記の金額以上であること。
  • 個人及び資本金1,000万円以下の法人 500万円
  • 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 1,000万円
  • 資本金5,000万円超の法人 2,000万円
  1.  青色申告書を提出する個人又は法人

不均一課税の対象となる固定資産

1. 家屋

対象事業の用に供するもの

2. 償却資産

対象事業の用に供する機械及び装置

3. 土地

取得後1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、当該家屋の直接製造の用に供する部分や旅館用建物の水平投影部分(土地の取得価格を取得価格要件に含めることはできません。)

不均一課税が適用される期間

当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

不均一課税の税率

初年度

0.01%

第2年度

0.35%

第3年度

0.70%

提出先と提出期限

計画に適合する確認を受ける必要がありますので、まず企画課(0767-74-2806)へお問い合わせください。

確認を受けた後、税務課(0767-72-3136)へ申請してください。

固定資産税の不均一課税に係る申請の提出期限は、毎年1月31日です。

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794

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