原子力発電施設等立地地域の指定による固定資産税の特例

更新日:2023年11月22日

固定資産税の不均一課税について

原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域として指定された本町内において、製造の事業、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供する設備を新設し又は増設した者に係る固定資産税の不均一課税の特例です。

対象固定資産

令和7年3月31日までの期間内に事業の用に供する設備(*1)を構成する減価償却資産のうちに、以下の対象設備を含むものを新設し、又は増設したものについて、当該対象設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地

(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。)

*1:一の生産設備で、減価償却資産の取得価格の合計額が2,700万円を超え、かつ、道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の用に供するものにあっては、これらをそれぞれその事業の用に供したことに伴って増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く)の数が15人を越えるものに限るものとし、法第2条に規定する原子力発電施設等に係るものを除きます。

対象設備

・機械

  • 装置
  • 工場用の建物
  • その附属設備
  • 作業場用又は倉庫用、車庫用の建物及びその附属設備(道路貨物運送業)
  • 作業場用又は倉庫用の建物及びその附属設備(こん包業及び卸売業)

ただし、他の条例による固定資産税の課税の特例の適用を受けている設備については対象とはなりません。

特例期間

当該設備の新設、又は増設した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度から3年度分。

特例内容

第1年度 「税率」100分の0.01

第2年度 「税率」100分の0.35

第3年度 「税率」100分の0.7

申請の手続

特例の適用を受けようとする最初の課税年度の初日が属する年の1月31日までに町税務課へ申請書等を提出してください。

提出物

  • 固定資産税不均一課税申請書
  • 対象設備に係る事業計画等を示す書類及び資料

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