過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2022年04月01日

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の規定に基づき、過疎地域として指定された中能登町全域において、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備を取得等(※1)した場合、その設備に係る固定資産税が3年間免除されます。

(※1)取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含みます。

 

(1)対象区域

    中能登町全域

 

(2)対象事業

  ・製造業

  ・旅館業(下宿業を除く)

  ・農林水産物等販売業

  ・情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査)

 

(3)主な要件

  ・青色申告書を提出する個人又は法人

  ・事業用資産(建物及びその附属設備・償却資産)の取得価格の合計が下記表の該当部分の金額以上で
    あること。※土地の取得価格は要件に含まれない。

対象業種

資本金規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円以下

1億円超

製造業

旅館業

500万円以上

1,000万円以上(※2)

2,000万円以上

(※2)

農林水産物等販売業

情報サービス業

500万円以上

500万円以上

(※2)

(※2)資本金の規模が5,000万円超の事業者については、新設又は増設に限ります。

 

(4)課税免除の対象となる資産

    家屋:建物及び附属設備のうち、直接事業の用に供する部分

    償却資産:機械及び装置

    土地:令和4年4月1日以後において取得したものに限り、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該
          土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。

 

(5)免除期間

    新たな課税年度から3箇年度

 

(6)取得期限

    令和4年4月1日から令和6年3月31日

 

(7)申請期限

    特例の適用を受けようとする最初の課税年度の初日が属する年の1月31日までに町税務課へ申請書等を
    提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
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