太陽光発電設備(再生可能エネルギー発電設備)を設置したとき
更新日:2021年12月27日
太陽光発電設備は償却資産(事業用資産)に該当しますので、個人で設置されたものでも固定資産税の課税対象になる場合があります。対象となる場合には毎年1月1日の設備状況を申告してください。
償却資産の申告は収入についての申告ではありません。売電事業による損益は固定資産税において考慮されません。土地や家屋と同様に、償却資産に該当する設備を所有している方に対して固定資産税が課税されます。
太陽光発電設備の課税となる対象
- 発電量の全量を売電する設備(個人設置、法人設置問わず)
- 設置者(個人、法人)が営む事業の用に供するもの(発電余剰分を売電するものも含む)
- 設置者個人の住宅用に使用し余剰分を売電する発電出力が10kW以上のもの
太陽光発電設備の主な資産
- 太陽光パネル
- 架台
- 接続ユニット
- パワーコンディショナー
- 表示ユニット
- 電力量計等
太陽光発電設備等(再生可能エネルギー発電設備)に係る課税標準の特例について
一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備を取得した場合、固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産に限り、課税標準額が軽減されます。なお、平成30年度税制改正に伴い、特例が受けられる資産の要件が変更されました。
H28.4.1税制改正前(現在終了)
- 取得日:平成24年5月29日~平成28年3月31日
- 要件:固定価格買取制度の認定を受けた10kw以上の太陽光発電設備
- 特例率:固定資産税の課税標準を、3年間 2/3に軽減
- 確認書類:経済産業省が発行する再生可能エネルギー発電設備認定通知(写)
H28.4.1税制改正後~H30.4.1税制改正前
- 取得日:平成28年4月1日~平成30年3月31日
- 要件:再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けている10kw以上の太陽光発電設備(固定価格買取制度における認定を受けていないもの)
- 特例率:固定資産税の課税標準を、3年間2/3に軽減
- 確認書類:一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写)
H30.4.1税制改正後
- 取得日:平成30年4月1日~令和2年3月31日
- 要件:再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けている10kw以上の太陽光発電設備(固定価格買取制度における認定を受けていないもの)
- 特例率:出力量1000kw未満→課税標準を3年間2/3に軽減。 出力量1000kw以上→課税標準を3年間3/4に軽減。
- 確認書類:一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写)
R2.4.1税制改正後
- 取得日:令和2年4月1日~令和4年3月31日
- 要件:再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助金を受けている10kw以上の太陽光発電設備(固定価格買取制度における認定を受けていないもの)
- 特例率:出力量1000kw未満→課税標準を3年間2/3に軽減。 出力量1000kw以上→課税標準を3年間3/4に軽減。
- 確認書類:一般社団法人環境共創イニシアチブが発行する再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写)
申請について
下記書類の提出をお願いします。
- 償却資産申告書
- 種類別明細書
- 確認書類(上記に記載のもの)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794