被災住宅用地に係る固定資産税の特例

更新日:2024年10月21日

令和6年能登半島地震により住宅が滅失または損壊し、その住宅の敷地となっていた土地が住宅用地として使用できないと認められた場合、被災後2年度分は住宅用地の特例と同様に被災住宅用地として特例を適用することができます。

住宅用地の特例を受けていた土地が、令和6年能登半島地震の影響により住宅用地として使用できなくなった場合は、震災発生後2年度分(令和6年度分・令和7年度分)の固定資産税について、住宅用地とみなして課税されます。特例を受けるためには申請が必要となります。(ただし、公費解体等決定された方は申請は不要です)

なお、住宅用地以外の用途で使用されている場合は、対象外となります。

(注釈)住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、面積によって次の2種類に分けて特例措置が適用されます。

特例の内容

区分 固定資産税
課税標準額
小規模住宅用地
(200平方メートル以下)
評価額の6分の1
一般住宅用地
(200平方メートル超えから住宅の床面積の10倍まで)
評価額の3分の1

 

対象者

  1. 令和5年度の被災住宅用地の所有者
  2. 令和5年1月2日から被災までの間に被災住宅用地を取得した者
  3. 1または2の者からその被災住宅用地を相続した者
  4. 1または2の者からその被災住宅用地を取得した三親等内の親族
  5. 1または2の者が法人の場合は、その法人との合併または分割によりその被災住宅用地を取得した法人

特例の要件

  1. 令和5年度において住宅用地の特例を受けていた土地であること
  2. 令和6年ないし令和7年の1月1日現在で住宅用地以外の用途に使用されていない土地であること
  3. やむを得ない理由により住宅用地として使用することができない土地であること
  • 経済事情により、住宅再建までの時間が必要である
  • がれき等の処理に時間がかかり、物理的に使用できない
  • 権利関係の調整に時間がかかる  

特例適用期間

令和6年度から令和7年度

提出書類

  • 被災住宅用地に係る特例適用申告書(Wordファイル:15.1KB)
  • 対象者2の場合:所有者移転が未済の場合は、取得したことを証する書類(売買契約書等)
  • 対象者3の場合:所有者移転が未済の場合は、相続したことを証する書類(遺産分割協議書等)
  • 対象者4の場合:三親等内であることを証する書類(戸籍謄本等)
  • 対象者5の場合:対象者1または2との関係を証する書類(法人登記簿の登記事項証明書)

(注釈)対象者2~5の添付書類は写し(コピー)でも構いません。 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794

税務課へのお問合せ