住宅耐震改修に伴う固定資産税減額

更新日:2023年10月04日

住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について

住宅の耐震強化を促進するために既存住宅に対して耐震改修をした場合、固定資産税の減額措置が講じられています。

適用を受けるための主な要件

  1. 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
  2. 昭和57年1月1日以前から現存している住宅であること
  3. 店舗兼併用住宅の場合は、床面積1/2以上が居住用であること
  4. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること
  5. 令和6年3月31日までに工事を完了すること

申告の手続き

改修工事完了後3ヶ月以内に、役場税務課へ申告が必要となります。

【必要書類】

  • 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかが発行する増改築等工事証明書または中能登町土木建設課が発行する住宅耐震改修証明書

※建築士が発行する場合は、建築士免許証の写し及び建築士事務所の登録証の写しも提出

  • 改修工事の費用及び支払日がわかる書類(領収書、銀行振込書等の写し)
  • (認定長期優良住宅の認定を受けている場合)長期優良住宅認定通知書の写し

減額内容

【一般住宅に対する耐震改修工事の場合】

当該家屋の翌年分の固定資産税の税額について2分の1を減額

ただし認定長期優良住宅の改修を含む場合については3分の2を減額

 

【通行障害既存耐震不適格建築物に対する耐震改修工事の場合】

当該家屋の耐震改修工事が完了した翌年分から2年間の固定資産税の税額について2 分の1を減額

ただし、認定長期優良住宅の改修を含む場合については、1年目は3分の2、2年目は2分の1を減額

 

(注意)

※いずれも住戸1戸(併用住宅は居住部分のみ)につき120平方メートル相当分までを限度として減額します。

※他の改修工事に伴う減額との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
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