固定資産税
更新日:2021年12月24日
町内の土地・家屋・償却資産について課税される税金です。
毎年1月1日に、町内の土地・家屋・償却資産(これらを総称して固定資産といいます)の価格をもとに算定された税額を納付します。
納税義務者
毎年1月1日現在で、町内に固定資産を所有している人
賦課期日
1月1日(賦課期日とは課税の根拠となる日のことです)
納期
第1期 05月1日から05月31日まで
第2期 07月1日から07月31日まで
第3期 12月1日から12月31日まで
第4期 02月1日から02月末日まで
納期限
各納期の末日(土日にあたる場合は納期限の特例により翌日、翌々日となります)
免税点
町内で所有している土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の額未満の場合は固定資産税は課税されません。
土 地 ・・・ 30万円
家 屋 ・・・ 20万円
償却資産 ・・・ 150万円
固定資産税の計算方法
固定資産税の税額は以下の計算式により算定されます。
固定資産税額 = 課税標準額(固定資産の総額)×税率(1.4%)
固定資産の価格の決め方
固定資産の価格は適正な時価、具体的には全国的な公平を図るため総務大臣の示す『固定資産評価基準』により、3年に一度全面改訂し価格を決定します。これを評価替えといいます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、次により算出した額が課税標準額となります。
- 200平方メートルまでの小規模住宅用地部分・・・評価額×6分の1
- 200平方メートルを超える一般住宅用地部分・・・評価額×3分の1
併用住宅は居住部分が4分の1以上、また住宅の延面積の10倍の面積が限度です。
新築住宅に対する軽減制度
新築の一般住宅などの居住部分の床面積が50平方メートル(共同賃家、アパートは40平方メートル)以上、280平方メートル以下の場合、120平方メートルまでは税額の2分の1が3年間(但し、3階以上の中高層耐火住宅等は5年間)減額されます。※併用住宅の場合、居住部分が2分の1以上必要です。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を、1月31日(土日である場合は翌開庁日)までに町へ申告しなければなりません。この申告に基づき、毎年評価し、価格を決定します。
*28年度課税分の申告より申告書に個人番号または法人番号の記載が必要となります。同ページ最後に、「マイナンバー記載に対応した新様式の申告書」と「申告書等の提出時における本人確認について」が添付してあります。
縦覧帳簿の縦覧と固定資産税課税台帳の閲覧
縦覧制度
固定資産の納税者は、評価が適正であるかどうかを確認するため、本人の土地や家屋の価格と他の土地や家屋の価格との比較をすることができます。
- 期間 毎年4月1日から5月末まで(土・日・祝日を除く)
- 時間 8時30分から17時15分まで
- 場所 行政サービス庁舎 税務課
- 縦覧可能者 固定資産税の納税者またはその代理人
- 縦覧できる内容 所在地番、地目、地積、評価額、家屋番号、種類、構造、床面積
- 必要なもの 身分を証明できるもの、代理の方は委任状
- 手数料 無料
閲覧制度
固定資産の納税者は、その者が所有する資産について、固定資産課税台帳に登録されている事項を閲覧することができます。
- 期間 通年
- 時間 8時30分から17時15分まで(土・日・祝日を除く)
- 場所 行政サービス庁舎 税務課
- 縦覧可能者 固定資産の納税者、同居の親族、代理人、賦課期日以降の所有者、相続人、破産管財人等
- 必要なもの 身分を証明できるもの、代理の方は委任状
- 手数料 300円(但し、縦覧期間中に限り無料)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794