地方活力向上地域における固定資産税の特例について

更新日:2025年05月01日

特定業務施設の移転・拡充に伴う固定資産税の課税免除及び不均一課税について

中能登町では、「地域再生法」及び「中能登町地方活力向上地域における固定資産税の特例に関する条例」に基づき、事業者が、特定業務施設及び、特定業務児童福祉施設の整備を行う場合、一定の要件を満たせば、3年間固定資産税が減額(課税免除又は不均一課税)されます。

対象事業者

「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を作成し、令和8年3月31日までに石川県の認定を受けた事業者

※該当の要件及び申請様式等の詳細については、「石川県商工労働部産業立地課」へお問い合わせください。

対象型事業

  • 移転型事業:東京23区にある本社機能を移転し、特定業務施設(本社機能を有する事務所、研究所、研修所)を整備する事業
  • 拡充型事業:地方にある本社機能を拡充、または、東京23区以外の地域から本社機能を移転し、特定業務施設を整備する事業

対象要件

  1. 令和8年3月31日までに県の認定を受けた、本社機能の移転型事業又は拡充型事業であること。(必ず事前(建築着工前、賃貸契約締結前)に石川県知事の認定を受けてください。)
  2. 特定業務施設及び特定業務児童福祉施設のうち特定業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産の取得価格の合計が3,800万円(中小企業においては1,900万円)以上であること。
  3. 平成28年4月1日以降、かつ、計画の認定を受けてから3年以内に新設又は増設した特定業務施設及び当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設に係る固定資産であること。
  4. 土地においては、取得から1年以内に家屋等の建設の着手があったこと。

減額対象となる固定資産

家 屋:建物及びその附属設備のうち直接特定業務施設の用に供する部分

償却資産:構築物・機械及び装置のうち直接特定業務施設の用に供するもの

土 地:対象となる家屋の敷地部分

対象区域

※対象地域の詳細は、下記関連リンク「石川県ホームページ(地域再生法について)」をご確認ください。

税率

免除期間は新たな課税年度から3箇年度となります。

移転型(課税免除)

3年間全額免除

 

拡充型(不均一課税)

  1年目 2年目 3年目
適用税率 100分の0.01 100分の0.467 100分の0.933

 

申請期限・申請方法

特例の適用を受けようとする最初の課税年度の初日が属する年の1月31日までに町税務課へ申請書等を提出してください。

提出書類

  1. 固定資産税(課税免除・不均一課税)申請書
  2. 認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画に係る申請書類及び石川県知事の認定通知書の写し
  3. 事務所又は事業所全体の配置図、平面図(対象部分を明示したもの)、償却資産配置図
  4. 課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする資産区分ごとに必要となる以下の書類

資産区分ごとの書類一覧

資産区分 必要書類
土地 家屋又は構築物の建設着手年月日が確認できる書類
(例:工事工程表等)
家屋 取得価格が確認できる書類
(例:工事請負契約書等)
償却資産 取得価格及び取得年月日が確認できる書類
(例:償却資産申告書等

      5.その他町長が必要と認める書類

※必要に応じて、後日追加の資料等の提出を依頼する場合がありますので、ご了承ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794

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