被災代替家屋に係る固定資産税の特例

更新日:2024年07月01日

震災により滅失または損壊した家屋(以下「被災家屋」といいます。)の所有者等が、被災家屋に代わる家屋を新たに取得または被災家屋を改築した場合には、その取得または改築された家屋(以下「代替家屋」といいます。)に係る固定資産税のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得または改築した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置があります。

対象者

  • 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)
  • 被災償却資産の所有者に相続が生じた場合はその相続人
  • 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
  • 被災家屋の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人

(注釈)被災家屋の所有者とは、被災当時(令和6年1月1日現在)の所有者をいいます。 

被災家屋の要件

以下の1および2の要件を満たす必要があります。

  1. 令和6年能登半島地震により、滅失または損壊した家屋
  2. 取り壊しまたは売却等の処分がなされている

代替家屋の要件

令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改築した家屋で、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 被災家屋に代わるものとして取得または改築した家屋であること
  2. 原則として被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一であること
  3. 被災家屋を改築した場合は改築後の価格が被災家屋の価格以上であること
    (注釈)「改築」とは、被災した部分の取り壊し、補充部分を再構築(増築)することをいい、修理は含みません。

特例の内容

代替家屋を取得した年の翌年から4年度分に限り、被災家屋の床面積相当分に係る代替家屋の固定資産税の税額を2分の1に軽減します。共有名義の場合は、持ち分に応じて面積案分により算定します。

提出書類

代替家屋の特例申告書

添付書類

1.被災家屋の解体、売買等の処分を確認できる書類

  • 解体の場合:解体契約書、解体完了通知書、解体前後の写真等
  • 売買の場合:売買契約書

2.被災家屋が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類

  • 罹災証明書
  • 被災証明書

(注釈)被災家屋が中能登町内に所在し、交付済みである場合は提出不要 

3.被災家屋が所在したことを証する書類

固定資産税名寄帳、固定資産評価証明書、納税通知書の課税資産明細書等(令和5年度のもの)

(注釈)被災家屋が中能登町内に所在した場合は提出不要

4.代替家屋の取得者が被災家屋の所有者と異なる場合に、関係を証する書類

  • 相続人の場合:戸籍謄本等
  • 被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族の場合:戸籍謄本、住民票等
  • 合併後存続する法人、もしくは合併により設立された法人、または分割承継法人の場合:法人登記簿謄本等

 

(注釈)添付書類は写し(コピー)で構いません 

提出期限

代替家屋を取得または改築した翌年の1月31日

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

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石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
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