軽自動車税
更新日:2026年04月01日
軽自動車などの所有者に対して課税される税金です。
軽自動車税は、毎年4月1日現在の軽自動車などの所有者に対して課税されます。
4月2日以降に廃車されても、その年度分の税金は全額納めていただくことになります。軽自動車税は月額課税されません。
注釈 令和8年4月1日より軽自動車税(環境性能割)が廃止されました。これに伴い、「軽自動車税(種別割)」が「軽自動車税」に変更となりました。なお、税率・減免申請・納付方法などは変更ありません。
税率
(1)原動機付自転車・軽二輪・二輪の小型自動車・小型特殊自動車
| 区分 |
税率(年額) |
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原動機付自転車 |
排気量 50cc以下 | 2,000円 | |
| 排気量 50cc超~90cc以下 | 2,000円 | ||
| 排気量 125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 | ||
| 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) | 2,000円 | ||
| 排気量 90cc超~125cc以下 | 2,400円 | ||
| ミニカー | 3,700円 | ||
| 軽二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | ||
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | ||
| トレーラー | 3,600円 | ||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター・コンバイン等) | 2,400円 | |
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | ||
(2)三輪・四輪以上の軽自動車
最初の新規検査年月により、いずれかの税率が適用されます。
| 区分 | 税率(年額) | ||||
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平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
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平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
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最初の新規検査から13年が経過した車両 |
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| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
※最初の新規検査とは、車検証に記載されている「初度検査年月」のことです。
グリーン化特例(軽課)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両のうち、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和8年度分の軽自動車税を軽減するグリーン化特例(軽課)が適用されます。
※軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
| 車種区分 | 税率(年額) | |||
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電気自動車 天然ガス軽自動車 |
ガソリン車 ハイブリッド車 |
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(ア) 概ね75%軽減 |
(イ) 概ね50%軽減 |
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| 三輪 | 乗用 | 営業用 | 1,000円 | 2,000円 |
| 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 自家用 | 2,700円 | ‐ | ||
| 貨物 | 営業用 | 1,000円 | ‐ | |
| 自家用 | 1,300円 | ‐ | ||
(ア)(イ)は、以下の表の基準を満たした車両
グリーン化特例の適用となる基準
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(ア) 概ね75% 軽減 |
電気軽自動車 |
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天然ガス軽自動車 (平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。) |
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(イ) 概ね50% 軽減 |
平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。 |
+ |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両 |
納期限
毎年5月31日(ただし、土曜日・日曜日の場合は直後の平日)
減免制度
身体障害者等の減免
身体等に障害のある人が運転、あるいはその家族の人が身体障害者等のために運転する軽自動車について、減免制度があります。軽自動車の所有者(車検証の名義人)が、障害の認定を受けている場合に減免の対象となります。 ただし、障害の認定を受けている人が18歳未満、知的障害または精神障害である場合はご家族の名義でも減免の対象となります。
構造減免
構造上専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車(車いすの昇降装置、固定装置もしくは浴槽を装着する等特別の使用により製造されたもの、または一般の軽自動車等に同種の構造上の変更が加えられたもの)について減免制度があります。
公益減免
公益のため直接専用する軽自動車等(社会福祉事業を行う社会福祉法人もしくは収益事業を行わない者が所有する軽自動車等で、専ら身体障害者、肢体不自由児、知的障害者等の輸送に使用しているもの)について減免制度があります。
減免を受けようとする方は、お手元に納税通知書が届いてから、納期限前かつ納付する前に中能登町税務課まで減免申請書を提出する必要があります。申請の際には免許証・障害者手帳等が必要となります。
また、買い替え等の理由で減免の対象となる車両が変更になった場合も、再度申請が必要となります。
手続の窓口
軽自動車等の標識交付、廃車、名義変更などは以下の窓口での手続きとなります。
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
中能登町役場 税務課
電話 0767-72-3136
注釈 上記の手続きは代理の方でもできますが、委任者の自署、押印のある委任状が必要です。
軽自動車(三輪・四輪以上)
石川県金沢市直江東2丁目123番地1
軽自動車検査協会 電話 050-3816-1853
軽二輪(125cc超~250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc以上)
石川県金沢市直江東1丁目1番
石川運輸支局
電話 050-5540-2045
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794















