被災家屋などの解体・撤去について【公費解体】

更新日:2025年01月31日

公費解体・自費解体の申請受付を令和7年3月31日で終了します

令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施しています。

公費解体・自費解体(費用償還)の制度をご利用の場合は、令和7年3月31日までに、必要な書類を整えて、お早目に役場生活環境課まで提出してください。

申請に必要な書類が揃っていない場合は、受付できません。

なお、広報なかのと令和6年12月号にも詳細を掲載しておりますので、併せてご覧ください。

令和7年2月27日に町内全世帯に本件の周知チラシを配布いたしました。

罹災証明書・被災証明書を未取得の方

被害の程度が記載された罹災証明書・被災証明書をお持ちでない方は、税務課へお問い合わせください。

中能登町税務課(0767-72-3136)

【第7報】令和6年11月19日 解体完了後の手続きについて 【R7.1ご案内PDFを更新】

公費による解体が完了し、最終の現地立会(署名押印と写真撮影)も完了した皆様には『解体完了通知』と同封して、下記のチラシを送付しております。

中能登町では土地家屋調査士や司法書士の斡旋や紹介をしておりませんので、下記リンク先を参照ください。

石川県土地家屋調査士会の【会員検索】へのリンク

https://ishicho.or.jp/search/

石川県司法書士会の【お近くの司法書士を探す】へのリンク

https://www.ishikawa-shiho.or.jp/search.html

【第6報】令和6年11月11日 自費解体 つなぎ資金利子給付金制度のご案内 と マニフェストの提出要件の緩和について

【石川県】令和6年能登半島地震 自費解体つなぎ資金利子助成制度についてのリンク

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/info/rishi.html

【環境省】災害廃棄物対策情報サイトより、マニフェストの提出要件の緩和について

http://kouikishori.env.go.jp/archive/r06_shinsai/efforts/pdf/r06_shinsai_info_241025_01.pdf

【第5報】令和6年6月17日 環境省のサイトとマニュアル(第5版)を掲載。中能登町の制度要綱を掲載。

令和6年能登半島地震について、環境省の取り組み

http://kouikishori.env.go.jp/archive/r06_shinsai/efforts/

 

 

中能登町令和6年能登半島地震に係る被災家屋等の解体及び撤去に関する要綱 https://www1.g-reiki.net/nakanoto/reiki_honbun/r135RG00001038.html

 

中能登町令和6年能登半島地震に係る被災家屋等の自費解体及び撤去に要する費用の償還に関する要綱

https://www1.g-reiki.net/nakanoto/reiki_honbun/r135RG00001039.html

※「中能登町 例規集(Reiki-Baseインターネット版)」への要綱などのデータ更新は、毎月1回の更新となっていることから、告示日から2ヶ月程度遅れて更新されます。

【第4報】令和6年5月23日 自費解体申請期限を延長。併せて説明資料と各種様式を改定。

・自費解体の申請期限を令和6年8月31日としておりましたが、令和7年3月31日まで延長します。
・業者との契約期限については令和6年6月30日までとしていましたが、 申請期限の令和7年3月31日までに必要書類を整えて申請できれば 契約日は問いません。

公費解体制度において、解体しようとする住家等の相続がされていない場合、解体にかかる相続人全ての方の同意書(同意書には実印を押印し、その印鑑証明書を添付)がないと町による公費解体はできません。

一方、自費解体制度では、申請者の責任で解体・撤去・処分を実施、その費用を業者へ支払いただき、後日、その費用(※)を町が申請者に償還する制度です。自費解体の申請にあたっては、解体にかかる相続人の同意書の添付は必要ありません(申請者が解体・撤去をする時点で、既に相続関係者からの同意を得ているとみなします)。

(※)償還する費用については、町が積算を行い、その積算額と実際に支払われた費用を比較して、低い方の金額を償還することになります。解体後の整地などの費用は償還の対象となりません。

なお、下記添付の申請様式集を改めましたが、従前の様式でも申請できます。

【第3報】令和6年4月9日 一部解体の考え方と解体家屋内の家財等の処分について

令和6年3月26日環境省の「公費解体・撤去マニュアルの改訂」を踏まえ、下記2点において変更いたします。
1、一部解体は条件が整えば公費解体の対象となる場合があります。
2、家財等は私有財産であることから、原則として所有者の責任において処分していただきます。しかし、被災家屋内に立ち入ることが危険な場合等については家屋解体と併せた処分ができる場合があります。
◆それぞれの詳細な条件については以下の文書を参照ください

【注意事項】 一部解体に向けた建物の切り離しについては、自己責任にて実施してくださるようお願いします。建物の切り離しによる事故・建物の不具合については町では一切責任を負いません。

【第2報】令和6年4月5日 一部解体の考え方と解体家屋内の家財等の処分について

第3報にて内容を更新したため、【第2報】は削除いたしました(令和6年4月9日)

【第1報】令和6年2月19日 公費解体について

令和6年能登半島地震で半壊以上の被害を受けた家屋等(倉庫、納屋などを含む)の解体・撤去について、下記のとおり実施します。(※罹災証明書または被災証明書が必要です)
1.公費解体:所有者の申請に基づき、町が所有者に代わって解体・撤去を行う制度です。
2.自費解体:ご自身の費用で被災家屋等の解体・撤去を行った場合の解体費用の一部を補助(費用償還)する制度です。

■ご注意 住宅の応急修理制度との併用はできません■

『住宅の応急修理制度』で修繕実施をした建物は公費解体・自費解体の対象外となりますので、ご注意ください。
住宅の応急修理制度については、中能登町土木建設課(72-3921)に問い合わせください。

公費解体に係る無料電話相談窓口について

・令和6年能登半島地震何でも無料電話相談(金沢弁護士会)

電話番号 080-8995-9483 (平日10時~16時)

https://kanazawa-bengo.com/info/2024/01/6-2.html

・司法書士による無料電話相談(へるぷねっといしかわダイヤル)

電話番号 076-292-8133 (平日10時~16時)

https://www.ishikawa-shiho.or.jp/event.html

申請受付は平日のみとしております 【郵送不可】

申請様式に関する相談・問い合わせは生活環境課(72-3927)まで
土・日曜日・祝日はお休みとさせていただきます。

※土・祝日も特設窓口にて申請受付していますが、各種の証明書(戸籍、印鑑証明、税名寄帳等)は発行できませんので、ご注意ください。

制度に関する説明資料(PDFファイル)【令和6年5月23日改編】

申請様式集、記入例(PDFファイル)【令和6年5月23日改編】

※役所で出す各種の証明書(戸籍、印鑑証明、税名寄帳など)は土、日、祝日は発行できませんので、ご注意ください。(法務局も同様です)

申請様式集(ワード形式、圧縮ファイル)【令和6年5月23日改編】

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境課 環境衛生係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3927 ファックス:0767-72-3929

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