令和6年能登半島地震における介護保険料の減免について
更新日:2024年03月15日
令和6年能登半島地震による被害により、次のいずれかの要件を満たす方は、介護保険料の減免を受けることができます。
●対象となる方
1 住家が全半壊、全半焼、床上浸水された第1号被保険者
2 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた第1号被保険者
3 主たる生計維持者の行方が不明である第1号被保険者
4 主たる生計維持者の事業収入等の減少(事業の廃止や失業を含む。)が見込まれる第1号被保険者
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること。
●減免額
1 に該当の場合
・損害程度が「全壊」の場合:全部
・損害程度が「半壊」、「中規模半壊」、「大規模半壊」の場合:2分の1
2・3に該当の場合
全部
4 に該当の場合
減免額=対象保険料額(※1)×減免割合(※2)
※1 対象保険料=A×B/C
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額 |
※2 減免割合
前年の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8(ただし、第1号被保険者の属する世帯の主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部) |
●対象となる保険料
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が定められている保険料
●申請方法
「令和6年能登半島地震による国民健康保険、後期高齢者医療保険料、介護保険料減免申請書」等の申請書類を長寿福祉課まで提出してください。
- 介護保険料減免申請書
- 必要な添付書類(写し)
- 本人確認書類(写し)
以上の3点を揃えて、郵送か窓口にて申請をお願いします。
必要な添付書類
申請理由 | 添付書類 |
住宅の全半壊、全半焼した場合 | り災証明書(写し)等 |
主たる生計維持者が死亡し、若しくは障害者となり、又は重篤な疾病を負った場合 |
死亡診断書・死体検案書・医師の証明書 入院証明書 |
主たる生計維持者の行方が不明である場合 | 警察等への届出が確認できるもの |
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合 |
公的に交付される書類で、事実の確認が可能なもの ・税務署に提出する廃業届、異動届の控え等 ・雇用保険の受給資格者証 ・事業主等による証明書 ・(別紙)収入状況申告書 |
郵送先
〒929-1692 中能登町能登部下91部23番地 長寿福祉課
令和6年能登半島地震の影響による事業収入等の状況申告書 (PDFファイル: 130.5KB)
介護保険料減免申請書(記入例) (PDFファイル: 197.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課介護保険係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794