大雨による災害の被害者に対する税金の減免について

更新日:2026年10月23日

概要

令和8年8月27日からの大雨災害により被害にあわれた方について、被害の状況等に応じて町税を減免します。

※家屋と町・県民税については申請不要です。土地と償却資産については申請が必要となります。

 

●令和8年度の納期未到来分が減免対象となります。

(1)町・県民税

普通徴収(第2期から第4期)、特別徴収(令和8年8月から令和9年5月)、年金特徴(令和8年10月から令和9年2月)

(2)固定資産税

第3期から第4期

町・県民税の減免

 

災害により次のいずれかに該当することとなった場合

事由における軽減または免除の割合

事由 軽減または免除の割合
死亡した場合 全部
生活保護法の規定による生活扶助を受けることになった場合 全部
障害者となった場合 10分の9

 


町・県民税が課税されている方が所有する住宅が災害により受けた損害の程度が準半壊以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合

1.住宅が災害により受けた損害の程度が全壊の場合

合計所得金額における軽減または免除の割合

合計所得金額 軽減または免除の割合
500万円以下であるとき 全部
750万円以下であるとき 10分の5
750万円を超えるとき 4分の1

 

2.住宅が災害により受けた損害の程度が大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の場合

合計所得金額における軽減または免除の割合

合計所得金額 軽減または免除の割合
500万円以下であるとき 10分の5
750万円以下であるとき 4分の1
750万円を超えるとき 8分の1

 

固定資産税の減免

土地

損害の程度における軽減または免除の割合

損害の程度 軽減または免除の割合
被害の面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部
被害の面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害の面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害の面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

 

家屋

損害の程度における軽減または免除の割合

損害の程度 軽減または免除の割合
損害の程度が全壊であるとき 全部
損害の程度が大規模半壊であるとき 10分の8
損害の程度が中規模半壊であるとき 10分の6
損害の程度が半壊または準半壊であるとき 10分の4

※準半壊は居住用家屋の床上浸水の場合

償却資産

損害の程度における軽減または免除の割合

損害の程度 軽減または免除の割合
損害の程度が全壊であるとき 全部
価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4
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