大雨による災害の被害者に対する税金の減免について
更新日:2026年10月23日
概要
令和8年8月27日からの大雨災害により被害にあわれた方について、被害の状況等に応じて町税を減免します。
※家屋と町・県民税については申請不要です。土地と償却資産については申請が必要となります。
●令和8年度の納期未到来分が減免対象となります。
(1)町・県民税
普通徴収(第2期から第4期)、特別徴収(令和8年8月から令和9年5月)、年金特徴(令和8年10月から令和9年2月)
(2)固定資産税
第3期から第4期
町・県民税の減免
災害により次のいずれかに該当することとなった場合
事由における軽減または免除の割合
| 事由 | 軽減または免除の割合 |
| 死亡した場合 | 全部 |
| 生活保護法の規定による生活扶助を受けることになった場合 | 全部 |
| 障害者となった場合 | 10分の9 |
町・県民税が課税されている方が所有する住宅が災害により受けた損害の程度が準半壊以上で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合
1.住宅が災害により受けた損害の程度が全壊の場合
合計所得金額における軽減または免除の割合
| 合計所得金額 | 軽減または免除の割合 |
| 500万円以下であるとき | 全部 |
| 750万円以下であるとき | 10分の5 |
| 750万円を超えるとき | 4分の1 |
2.住宅が災害により受けた損害の程度が大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の場合
合計所得金額における軽減または免除の割合
| 合計所得金額 | 軽減または免除の割合 |
| 500万円以下であるとき | 10分の5 |
| 750万円以下であるとき | 4分の1 |
| 750万円を超えるとき | 8分の1 |
固定資産税の減免
土地
損害の程度における軽減または免除の割合
| 損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
| 被害の面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全部 |
| 被害の面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
| 被害の面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
| 被害の面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
家屋
損害の程度における軽減または免除の割合
| 損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
| 損害の程度が全壊であるとき | 全部 |
| 損害の程度が大規模半壊であるとき | 10分の8 |
| 損害の程度が中規模半壊であるとき | 10分の6 |
| 損害の程度が半壊または準半壊であるとき | 10分の4 |
※準半壊は居住用家屋の床上浸水の場合
償却資産
損害の程度における軽減または免除の割合
| 損害の程度 | 軽減または免除の割合 |
| 損害の程度が全壊であるとき | 全部 |
| 価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
| 価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
| 価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
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