障害物の除去について

更新日:2026年09月01日

障害物の除去(災害救助法)について

生活上欠くことのできない場所の障害物を除去することで、元の住家に引き続き住むことを目的とした制度です。

 

〇対象者

・申請者が現に居住している住宅における障害物の除去

・罹災証明書の被害の判定が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「床上浸水」のいずれかであること

・住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自力では当該障害物を除去できない者

※物置や倉庫等は対象外

 

〇障害物の除去の対象範囲

・居室、台所、玄関、便所等の生活上欠くことのできない場所

・住宅の外(玄関回りを除く)の障害物は対象外

※障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象外

 

〇費用の限度額

・1世帯当たり:148,600円以内(税込)

 

〇完了期間

・令和8年9月27日(状況に応じ延長の場合あり)

 

〇対象経費

・ロープ、スコップその他除去のために必要な機械、器具等の借上費又購入費、輸送費及び賃金職員等雇上費等

この記事に関するお問い合わせ先

土木建設課 町営住宅係

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石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
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