道路に関する工事・道路占用許可(道路法第24条・32条)

更新日:2021年05月13日

申請書類

道路に関する工事・道路占用許可(道路法第24条・32条)

道路管理者以外が道路に関する工事の許可について(道路法第24条)

町道の敷地内において、道路管理者以外の方が工事をする場合(水路のフタ付け、ガードレール等の撤去、民地への乗り入れなど)には、道路管理者の許可が必要です。

道路の占用許可について(道路法第32条)

道路上や上空、地下に一定の施設(看板、建築用の足場、上下水道管など)を設置し、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要です。

道路・水路との境界確認について

個人又は法人が所有する土地の売買や埋め立てなどをする際に、その土地と町が管理する道路・水路との接している場合、境界を明確にする必要があります。この場合、事前に両者が現地立会いし、境界の確認を行います。

上記に該当する事があれば、中能登町土木建設課にご相談ください。

関連書類

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土木建設課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3920 ファックス:0767-72-3929

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