道路に関する工事・道路占用許可(道路法第24条・32条)
更新日:2021年05月13日
申請書類
道路に関する工事・道路占用許可(道路法第24条・32条)
道路管理者以外が道路に関する工事の許可について(道路法第24条)
町道の敷地内において、道路管理者以外の方が工事をする場合(水路のフタ付け、ガードレール等の撤去、民地への乗り入れなど)には、道路管理者の許可が必要です。
道路の占用許可について(道路法第32条)
道路上や上空、地下に一定の施設(看板、建築用の足場、上下水道管など)を設置し、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要です。
道路・水路との境界確認について
個人又は法人が所有する土地の売買や埋め立てなどをする際に、その土地と町が管理する道路・水路との接している場合、境界を明確にする必要があります。この場合、事前に両者が現地立会いし、境界の確認を行います。
上記に該当する事があれば、中能登町土木建設課にご相談ください。
関連書類
道路法第24条申請書等 (Wordファイル: 50.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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土木建設課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3920 ファックス:0767-72-3929