農地の権利移動等(売買、贈与、貸借、相続など)について

更新日:2023年09月01日

耕作のための農地のやりとりには、申請・許可、届出が必要です

農地を耕作の目的で売買、贈与などをおこなう場合、個人間の契約のほか、農地法第3条に基づいた市町村の農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。所定の様式により申請を行い、許可証の交付を受けてください。この許可を受けずにおこなった行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地の貸借については、利用権設定をおすすめしています。期限内は耕作者の権利が守られ、期限後には農地は所有者に戻ります。農地所有者と耕作者の2者、所有者と農地中間管理機構と耕作者の3者いずれかの契約を選択してください。

農地法の改正により、相続等により農地の権利を取得した場合は、農業委員会への届出が必要になりました。

 

【石川県行政書士会からのお知らせ】

行政書士でないものが、他人の依頼を受け、業として、官公署に提出する書類作成を行うことは法律で禁じられています。書類作成で不明な点がある場合、お近くの行政書士または農業委員会事務局までお尋ねください。

農地法第3条による農地の所有権移転の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域調和要件)

農業委員会への申請・届出等の受付は、毎月10日〆切(休日、祝日の場合、その前日開庁日)です。農業委員会総会は毎月25日頃に開催し、おおむね月末頃に許可書交付となります。

農業経営基盤強化促進法による農地の利用権設定について

農地法とは別の「農業経営基盤強化促進法」による貸借等の方法もあります。

未相続農地について利用権設定で貸借する場合は、推定相続人の全部
または2分の1を超える同意が必要です。また、相続人関係図の添付が別途
必要ですので、詳しくは農業委員会までお問合せください。

農地所有者が亡くなった場合の農地の相続後、農業委員会への届出が必要になりました

平成21年の改正農地法施行により、農地の権利を相続等によって取得したときは農地のある市町村農業委員会へその旨の届出をしなければならないことになりました。
農地所有者が亡くなった際は、その農地の権利者が決まり次第、農業委員会へ
届出(農地法第3条の3第1項の規定による届出書)をご提出ください。
関連書類の「相続等の届出書」をご参考ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3922 ファックス:0767-72-3929

農林課へのお問合せ