小規模事業者経営改善資金利子補給助成金

更新日:2022年05月06日

小規模事業者経営改善資金利子補給助成金とは

小規模事業者の経営の安定と資金調達の円滑化に資するため、株式会社日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を受けた事業者に対し、助成金を交付するものです。

 

対象者

マル経融資による新規融資又は借換え融資を受けた事業者であり、次の要件を全て満たす事業者です。

  1. 中能登町内で事業を営む中小企業者
  2. 当該マル経融資に対して他の補助金等又利子補給金の交付を受けていない事業者
  3. 町税の納付義務があり、かつ、滞納のない事業者

 

助成金額

マル経融資の償還が開始された日の属する月の初日から起算して24か月の期間に支払った利子の2分の1相当額(1,000円未満切り捨て)

 

※借換え融資に係る助成金額の算出方法

借換え融資については、新たな融資増額分が助成金の対象となります。

新たな融資増額分は、借換え融資総額から株式会社日本政策金融公庫が発行する償還計画書に記載される「前回ご融資分控除額」を減じた額とします。

借換え融資に係る助成金額は、借換え融資総額に係る支払利子額を、借換え融資総額で除した額に、新たな融資増額分を掛けて得られた額の2分の1相当額(1,000円未満切り捨て)とし、次の式により算出した額とします。

借換え融資総額に係る支払利子額 × ( 新たな融資増額分 / 借換え融資総額 ) × 1/2(1,000円未満切り捨て)

 

申請方法

申請は利子補給対象期間の属する年度及び助成の対象となるマル経融資ごとに、当該年度末に行ってください。

次の書類を中能登町商工会を通じて中能登町に提出してください。

  1. 中能登町小規模事業者経営改善資金利子補給助成金交付申請書
  2. 中能登町小規模事業者経営改善資金利子補給助成金請求書
  3. 株式会社日本政策金融公庫が発行する償還計画書の写し
  4. 株式会社日本政策金融公庫が発行する支払済額明細書の写し
  5. 納税証明書(法人にあっては法人分、個人事業主にあっては代表者の個人分のもの)
  6. 新たな融資増額分に係る計算書(申請書別紙)(借換え融資について申請する場合)

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画情報課

〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-2806 ファックス:0767-74-1300

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