半島振興対策実施地域に伴う租税特別措置のお知らせ
更新日:2019年02月07日
事業用の設備投資をお考えの皆様へ
所得税・法人税の減価償却が割り増しされます
平成25年度及び平成27年度の税制改正により、半島地域において措置されてきた国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が大きく見直されました。中能登町においても「産業の振興に関する計画」を策定し、町全域が対象地区の指定を受けましたので、事業者の設備投資が計画に適合していると確認された場合、5年間の割増償却が適用できます。
・対象業種製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
・取得価格500万円以上(法人の場合、資本金により金額が異なります。)
・取得期間平成25年4月1日から平成31年3月31日までの取得
なお、製造業と旅館業では、固定資産税の軽減措置を受けることができます。
事業者の設備投資の内容が、町の計画と適合していることの確認を受ける必要がありますので、詳細は税務申告前に企画課にお問い合わせください。
(問)企画課(鳥屋庁舎)電話0767-74-2806
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- この記事に関するお問い合わせ先
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企画情報課
〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-2806 ファックス:0767-74-1300