心身障害者医療費助成制度
更新日:2024年07月05日
心身障害者の医療費を助成します。
健康保険で医療をうけたときの自己負担額または一部負担金を助成します。
*ただし、保険が適用されない費用(ベッド代、食事代、予防接種代など)は、助成の対象になりません。
助成対象者
身体障害者手帳1~3級、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方
助成の内容について
65歳未満の方・65歳以上で後期高齢者医療保険に加入している方
・医療費受給者証を交付します。
*医療機関等にて、健康保険証と一緒に提示すると医療費の自己負担分の支払いはありません。【現物給付】
*窓口負担が無料にならない場合もあります。この場合、医療機関等の窓口で一旦医療費をお支払いください。その後、医療費の申請をしていただければ指定口座へ振込みます。【償還払い】
*医療費受給者証の有効期限は、毎年7月末日で、毎年更新手続きが必要です。更新時期になりましたら、健康保険課からご案内します。
65歳以上の方(国保・社保に加入の方)
・医療費の申請をしてください。【償還払い】
*65歳から74歳までは、加入要件を満たしている方に限り後期高齢者医療保険に加入することができます。加入する保険により、助成額等が異なりますので、ご注意ください。
・後期高齢者医療保険の加入要件
⋆心身障害者手帳1・2・3級の方
⋆療育手帳A判定の方
⋆療育手帳B判定の方で、障害年金1・2級を受給している方
⋆精神障害者保健福祉手帳1級の方
医療費の申請について
*健康保険課(行政サービス庁舎9番窓口)で申請ください。
<必要なもの>
・領収書(医療点数、領収日の分かるもの)
*次の場合は窓口負担が無料になりませんのでご注意ください。
・医療費受給者証を医療機関等の窓口に提示されなかったとき
・窓口負担無料化に対応していない県内の医療機関等を受診されたとき
・県外の医療機関等を受診されたとき
・あんま、はり、きゅう、訪問看護を受診したとき
・治療用補装具を作ったとき(先に保険証発行元で療養費申請を行い、保険適用となる療養費の給付を受けてください。)
・他の公費との併用ができない医療機関等を受診したとき
一括ダウンロード
心身障害者医療費支給申請書 (PDFファイル: 51.4KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課保健衛生係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3129 ファックス:0767-72-3141