障がいのある人への補装具(ほそうぐ)の給付について
更新日:2023年01月27日
車いすや補聴器など、障がいのある人の身体機能を補助する福祉用具を給付します。
補装具の購入・修理にかかる費用の一部を助成します
障がいのために失われた部位を補い、日常生活を容易にするための補装具の購入・修理の費用を助成します。
補装具(ほそうぐ)とは
・補装具とは、身体に障がいがある人の身体機能を補完または代替し、長時間にわたり継続して使用されるものです。
・助成される品目は、障がいの区分に応じて異なります。
対象者
・身体障害者手帳をお持ちの方
・難病の方(医療券または医療機関の意見書が必要です。)
申請に必要なもの
(1)申請書
(2)医療機関の意見書(新規に申請される場合)
(3)見積書
(4)身体障害者手帳の写し
(5)マイナンバーのわかるもの
補装具の申請書、医師意見書などについて
補装具の申請書、医師意見書などはこちらからダウンロードください。また医師意見書などについては、石川県のホームぺージもご利用ください。
補装具の申請に必要なもの (PDFファイル: 96.3KB)
補装具費(購入・修理)支給申請書 (PDFファイル: 130.7KB)
補装具費(購入・修理)支給申請書_記入例 (PDFファイル: 194.8KB)
補装具医師意見書_肢体不自由 (PDFファイル: 293.3KB)
補装具医師意見書_聴覚言語 (PDFファイル: 185.1KB)
補装具医師意見書_視覚 (PDFファイル: 127.6KB)
石川県リハビリテーションセンター 補装具費支給手続きについて
自己負担
原則、購入または修理にかかる費用の1割負担となります。(ただし月額自己負担限度額があります。)
補装具の種目
障がいの区分と対象種目


障がいの区分 | 対象種目 |
肢体不自由 | 義肢(義手・義足)、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置 |
視覚障がい | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
障がい児のみ | 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課福祉係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3135 ファックス:0767-72-3794