成年後見制度(せいねんこうけんせいど)を知ってますか?
更新日:2023年07月03日
このようなことでお困りはありませんか?
・成人している娘に知的障がいがあり、わたしたち親が高齢になった時が心配です・・。
・軽度の認知症でひとり暮らしの母親が、悪質商法にだまされて業者と契約をしてしまいました・・。
・最近もの忘れがひどく、預貯金の出し入れなど金銭管理に自信がありません。また介護や支援が必要になったときの手続も、一人でできるか不安です・・。
成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは?
・知的障がい、精神障がい、認知症などによって物事を判断する能力が不十分な人について、ご本人の権利を守る援助者「成年後見人等(せいねんこうけんにんとう)」を選ぶことで、ご本人を法律的に支援する制度です。
・ご本人の判断能力が不十分になる前に利用契約する「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」と、ご本人の判断能力が不十分になってから利用する「法定後見制度(ほうていこうけんせいど)」があります。
法定後見制度の利用のしかた
・家庭裁判所への申立て
ご本人や家族などが申立ての理由(本人の生活状況や精神状態など)について記載した申立書(もうしたてしょ)や医師の診断書、ご本人の戸籍謄本などの書類を家庭裁判所に提出します。申立てに必要な書類や費用については、申立てをする家庭裁判所にご確認ください。
・申立てができる人 :ご本人、配偶者、四親等内の親族など
※中能登町に住所を有する方で、身寄りがない方や、ご本人も申立てが困難な状況であるなど、一定の要件を満たす方については、町長が家庭裁判所に申立てを行う支援などを行っています。詳しくは下記の「申立ての相談や支援を行っています(成年後見制度利用支援事業)」をご覧ください。
・申立て後は、家庭裁判所で申立て内容についての審理を行い、成年後見人等にもっとも適切だと思われる人を選任します。
・成年後見人等には、配偶者、親族以外でも、弁護士、司法書士、社会福祉士といった法律や福祉の専門職など、家庭裁判所がご本人にとってもっとも適切と思われる人を選任します。
法定後見制度について 最寄りの裁判所はこちら
・申立て先は、本人の住所地の家庭裁判所です。ご本人の所在により申立て先が異なります。中能登町の管轄裁判所は、金沢家庭裁判所 七尾支部です。
・金沢家庭裁判所 七尾支部 家事係
〒926-8541 石川県七尾市馬出町ハ部1番地の2
電話 0767-52-4622
任意後見制度の利用のしかた
・公証役場(こうしょうやくば)での公正証書(こうせいしょうしょ)の作成
後見を依頼する人「任意後見受任者(にんいこうけんじゅにんしゃ)」を決めて、ご本人と支援する範囲など任意後見の内容を話し合って決めます。内容が決まったら、公証役場で公正証書を作成して、正式に契約を交わします。公正証書の作成には諸費用がかかりますので、最寄りの公証役場にお問い合わせください。
・家庭裁判所への申立て
ご本人の判断能力が十分でなくなったとき、ご本人や家族などが家庭裁判所に、「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん」選任の申立てをします。任意後見監督人は任意後見人がきちんと業務を行っているかチェックをする人です。
任意後見監督人が選任されてから、任意後見受任者は正式に「任意後見人(にんいこうけんにん)」となり、ご本人から依頼された支援を行うことができます。
任意後見制度について 最寄りの公証役場はこちら
中能登町の最寄りの公証役場は、七尾公証役場です。
・七尾公証役場
〒926-0816 七尾市藤橋町戌部26-1 トウアイビル102
電話 0767-52-6508 ファックス 0767-52-6505
メールアドレス nanao-notary@herb.ocn.ne.jp
成年後見制度をくわしく知りたい方はこちらを!
・成年後見制度の概要については、家庭裁判所、厚生労働省、中能登町のパンフレットや各ホームページなどがありますので、ご覧ください。
・任意後見制度については、日本公証人連合会「任意後見契約」のホームページをご覧ください。
家庭裁判所 成年後見制度 利用をお考えのあなたへ (PDFファイル: 3.6MB)
厚生労働省 成年後見制度 わかりやすくお話しします (PDFファイル: 12.6MB)
中能登町の障がい福祉サービス 成年後見制度 (PDFファイル: 1.1MB)
裁判所 ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)27分24秒
申立ての相談や支援を行っています(成年後見制度利用支援事業)
町では「成年後見制度利用支援事業」を行っています。この事業では、判断能力が十分でないために、日常生活に支障がある認知症高齢者、知的障がいのある人、精神障がいのある人で、成年後見制度の利用が有効と認められるにもかかわらず、その利用が困難な人について、町長が家庭裁判所に申立てを行う支援などを行っています。
・対象となる方:中能登町に住所を有する方で、配偶者もしくは四親等内の親族がいない方、またはこれらの親族があっても音信不通の状況等にある場合で、町長が本人の福祉を図るために特に必要と認める方
成年後見制度を支援する「中核機関(ちゅうかくきかん)」を設置しています
町では、成年後見制度に関する相談や制度の利用を促進するために、令和4年1月から長寿福祉課内に「中核機関(ちゅうかくきかん)」を設置しています。認知症や障がいなどがあっても自分らしく安心して暮らせるように、ご本人や家族、後見人、支援関係者をサポートし、地域連携ネットワークづくりに取り組んでいます。
中核機関の役割について
成年後見制度に関する広報、啓発 | 広報での制度周知や、研修会、出前講座、パンフレット配布などを行います。 |
成年後見制度に関する相談、利用支援 | 電話や窓口で気軽に相談でき、必要な時に関係機関や専門職につなげられるようにします。また申立方法や申立書の書き方、後見人候補者等について相談に応じます。 |
成年後見人等の支援 | 親族が後見人を行う場合など、成年後見活動について相談に応じたり、関係機関につなぎます。 |
中能登町まるごとネットについて
法律および福祉の専門職団体や地域の関係機関が連携・協力して、課題の共有や検討、解決に向けて継続的に協議していく場です。権利擁護支援の必要な人を発見し、必要な支援につなげる仕組みをつくります。
まるごと福祉支援協議会について
・町では「中能登町地域福祉計画」の趣旨を踏まえ、誰もが住み慣れた地域で暮らせるよう地域共生社会の実現に向け、あらゆる福祉に関する課題についてまるごと協議し、必要な施策を推進するための、「中能登町まるごと福祉支援協議会」を設置しています。
・「生活支援部会」 高齢者やその家族が、住み慣れた地域で自分らしく暮らすための生活支援の仕組みづくりや、地域の連携体制づくりの推進などについて協議を行っています。
・「権利擁護部会」 誰もが住み慣れた地域で、地域の方々と支え合いながら尊厳をもってその人らしく生活するために、権利擁護支援や地域連携ネットワークの推進などについて協議を行っています。
出前講座のご案内
町では、成年後見制度をわかりやすく理解していただくための出前講座を行っています。ご希望がございましたら、町生涯学習課にお申込みください。
成年後見制度がみなさんの暮らしや権利を守ります。お気軽にご相談ください!
「将来の不安に備えたい!でも何から始めればいいんだろう?」
今後どんなことに備えていくべきかを一緒に考えましょう。相談は無料です。秘密は厳守いたします。お気軽にご相談ください。
高齢者 ⇒ 長寿福祉課・高齢者支援センター(行政サービス庁舎) 電話 0767-72-2697
障がいのある人 ⇒ 長寿福祉課・福祉係(行政サービス庁舎) 電話 0767-72-3135
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課福祉係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3135 ファックス:0767-72-3794