介護離職ゼロを目指して

更新日:2021年12月09日

ご家族の介護と仕事の両立の悩みについてご相談に応じます

現在、介護を理由として離職する方が毎年10万人いると言われています。国では、一億総活躍社会を実現するため、必要な介護サービスの確保を図るとともに、働く環境の改善や、家族への支援を行うことで、2020年代初頭までに、介護離職者をなくすことを目指しています。

仕事と介護の両立のための制度

育児介護休業法で定められた制度について一部紹介します。法律の詳細は「育児・介護休業法のあらまし」を参照するか、都道府県労働局雇用環境均等部(室)にご相談ください。また、勤務先の制度については、勤務先の人事・総務担当に相談してください。

1.介護休業制度

介護が必要な家族1人について、通算して93日まで、3回を上限として分割して休業できる制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%が支給されます(介護休業給付金)。

2.介護休暇制度

介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給休暇とは別に1日単位または半日(所定労働時間の2分の1)単位で休暇を取得でき、労働者から会社に申し出ることで利用できます。(令和3年1月1日から、時間単位での取得が可能となります。)

3.介護のための短時間勤務等の制度

事業主は以下のa~dのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年で2回以上の利用が可能な制度)を作らなけばならないことになっています。

a 短時間勤務の制度:日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。

b フレックスタイム制度:3か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時刻を自分で決めて働く制度です。

c 時差出勤の制度:1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度です。

d 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

4.介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)

介護終了まで利用できる残業免除の制度で労働者から会社に申し出ることで利用できます。

 

介護の相談窓口等について

地域包括支援センターでは、医療、福祉、介護の専門職である保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどのスタッフがおり、それぞれの専門分野を生かして連携をし、相談の内容に応じて、介護保険制度の概要の説明や相談窓口の紹介、また、必要であれば、介護サービスやさまざまな支援が受けられるよう、手続きをお手伝いします。

地域の高齢者の健康づくりや高齢者の権利を守ること、暮らしやすい地域づくりなども地域包括支援センターの役割です。

介護についての不安や悩みについて、安心して相談することができ、相談・支援は無料です。まずはお電話でお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課高齢者支援センター係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-2697 ファックス:0767-72-3794

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