介護保険における軽度者への福祉用具の例外給付について

更新日:2024年04月04日

軽度者への福祉用具の例外給付について

要支援1・要支援2及び要介護1と認定された方に係る福祉用具貸与費についてはその状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具(車いす等)は原則として保険給付の対象外となります。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、要介護2及び要介護3の方であっても原則的に保険給付の対象外です。

ただし、福祉用具の種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、例外的に保険給付の対象として福祉用具貸与が認められます。

軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャー及び地域包括支援センターの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。

例外給付を行う場合は、下記届出をお願いします。