障害者控除対象者認定申請について

更新日:2024年05月29日

障害者控除対象者認定

障害者手帳を持っていない方でも、介護認定を受けている65歳以上の方で、障害者手帳を取得できる程度の人や常に寝たきりの状態にある場合は、申請に基づき町が発行する「障害者控除対象者認定書」により、障害者手帳をお持ちの方と同等の税控除を受けることができます。

〇対象者

12月31日現在、介護保険法に基づく「要支援認定・要介護認定」を受けており、下記の1.、2.のいずれかに該当する方が対象となります。

1.主治医意見書に記載されている「日常生活における自立度」が≪別表1≫(このページの最下部)の基準に該当する方。

2.概ね6ヶ月以上寝たきりであり、食事・排便等の日常生活に支障のある状態であると、介護認定情報により確認できる方。

〇申請方法

「障害者控除対象者認定申請書」にご記入、押印のうえ提出してください。(郵送可)

〇申請書提出先

・行政サービス庁舎長寿福祉課 ・総務庁舎 総務課窓口サービス

〇認定書の交付

介護認定情報を基に調査した結果、対象となる方には「障害者控除対象者認定書」を、対象とならない方には「障害者控除対象者非該当通知書」を郵便にて通知いたします。(申請から概ね1週間程度)

〇控除額について

認定者の控除額は次のとおりです。

・障害者:所得税27万円、住民税26万円

・特別障害者:所得税40万円、住民税30万円

障害理由と認定度
障害理由 認定度 障害高齢者の日常生活自立度

認知症高齢者の日常生活自立度

非該当 非該当 J 1.
障害者 身体障害者(3級~6級)に準ずる A
障害者 知的障害者(軽度・中度)等に準ずる 2.
特別障害者 身体障害者(1級・2級)に準ずる B
特別障害者 身体障害者(1級・2級)に準ずる C
特別障害者 知的障害者(重度)等に準ずる 3.
特別障害者 知的障害者(重度)等に準ずる 4.
特別障害者 知的障害者(重度)等に準ずる M

表中の判定基準は、障害老人の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)、認知症である老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づきます。 (下記添付ファイル「日常生活自立度判定基準.pdf」参照)

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課介護保険係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794

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