介護保険 負担割合証について
更新日:2018年08月01日
一定以上の所得のある方は、介護サービスを利用した時の負担割合が2割または3割になります
介護保険を利用して介護サービスを利用する場合には費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
平成27年7月までは介護サービス費の利用者負担は一律に1割でしたが、一定以上の所得がある方は平成27年8月から介護サービス費の2割、平成30年8月からは2割または3割をご負担いただくことになりました。
前年の所得に応じて、8月から翌年7月末までの1年間の負担割合(1割、2割または3割)が決まります。
毎年7月に要介護認定を受けている方へ「負担割合証」を送付します。
初めて要介護認定を受けた方には、認定結果を記載した介護保険被保険者証(介護保険証)と一緒に送付します。
「負担割合証」が届きましたら介護保険被保険者証と2枚一緒に保管し、担当のケアマネジャーや入所施設、介護サービス事業所に提示してください。
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
長寿福祉課介護保険係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794