居宅サービス計画作成依頼届出について
更新日:2024年05月28日
介護保険の在宅サービスを利用する場合に必要な届出です
介護認定結果が出た後、在宅サービスを利用するには「居宅介護サービス計画作成依頼届出」が必要です。 要支援1・2の認定を受けた方は「中能登町地域包括支援センター」に、また、要介護1~5の認定を受けた方は「居宅介護支援事業者」(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画を作ってもらいましょう。(介護サービス計画の作成には利用者負担はありません。)
要介護度に応じた支給限度額の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。
《支給限度額》
要支援・要介護度ごとに介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
介護サービスを利用される方は、かかった費用の1割、2割又は3割が自己負担となりますが、支給限度額を超えた利用にかかる費用は、全額自己負担となります。
〇申請方法
依頼する事業所が決まりましたら、まず事業所へ介護サービス計画の作成を依頼しましょう。事業所との契約が終わりましたら、次に「居宅介護サービス計画作成依頼届出書(このページの最下部からダウンロード可)」にご記入のうえ、下記窓口に提出してください。
《申請時に必要なもの》
・介護保険被保険者証(介護保険証)
・個人番号がわかる書類(個人番号カード、通知カード、住民票)
・提出者の本人確認書類 顔写真付きは1点、その他は2点の提示が必要
(運転免許証、個人番号カード、介護保険証、健康保険証、通知カードなど)
《申請窓口》
行政サービス庁舎長寿福祉課
〇その他
お手持ちの「介護保険被保険者証」に事業所名を追加記載したものを、その場でお渡しいたします。(申請が郵送の場合は、後日郵送します。)
- 居宅サービス計画作成依頼届出書
- 居宅介護支援事業所一覧表
一括ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課介護保険係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794