居宅サービス計画作成依頼届出について

更新日:2022年08月04日

介護保険の在宅サービスを利用する場合に必要な届出です

介護認定結果が出た後、在宅サービスを利用するには「居宅介護サービス計画作成依頼届出」が必要です。 要支援1・2の認定を受けた方は「中能登町地域包括支援センター」に、また、要介護1~5の認定を受けた方は「居宅介護支援事業者」(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、介護サービス計画を作ってもらいましょう。(介護サービス計画の作成には利用者負担はありません。)

要介護度に応じた支給限度額(1)の範囲内で介護支援専門員の助言を受けて心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを選ぶことができます。

(1)支給限度額

要支援・要介護度ごとに介護保険で利用できる上限額(支給限度額)が決められています。

介護サービスを利用される方は、かかった費用の1割または2割が自己負担となりますが、支給限度額を超えた利用にかかる費用は、全額自己負担となります。

【申請方法】

依頼する事業所が決まりましたら、まず事業所へ介護サービス計画の作成を依頼しましょう。事業所との契約が終わりましたら、次に「居宅介護サービス計画作成依頼届出書(このページの最下部からダウンロード可)」にご記入、押印のうえ下記窓口に提出してください。

《申請時に必要なもの》

・介護保険被保険者証(介護保険証)

・個人番号がわかる書類(個人番号カード、通知カード、住民票)

・提出者の本人確認書類 顔写真付きは1点、その他は2点の提示が必要

(運転免許証、個人番号カード、介護保険証、健康保険証、通知カードなど)

《申請窓口》

行政サービス庁舎長寿福祉課

【その他】

お手持ちの「介護保険被保険者証」に事業所名を追加記載したものを、その場でお渡しいたします。(申請が郵送の場合は、後日郵送いたします)

  • 居宅サービス計画作成依頼届出書
  • 居宅介護支援事業所一覧表

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課介護保険係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794

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