要支援・要介護認定の申請について
更新日:2022年10月31日
介護サービスを利用するには、要支援・要介護の認定が必要です。
要支援・要介護認定を受けるためには、申請手続きを行ってください。
1.申請方法
「要支援・要介護認定申請書(ページ下部にてダウンロード可)」をご記入のうえ、下記窓口に提出してください。(印鑑は不要です)
要介護認定・要支援認定申請書 (PDFファイル: 413.4KB)
申請時に必要なもの
- 介護保険被保険者証
- 個人番号が確認できる書類(個人番号カード、通知カード、住民票)
- 提出者の本人確認書類 ※顔写真付きは1点、その他は2点の提示が必要
(運転免許証、個人番号カード、介護保険証、健康保険証、通知カードなど)
※医療保険被保険者証の写しは必ず添付する必要はないですが、申請書への記載方法がわからない場合は被保険者証の写しを添付しても差し支えありません。
申請窓口
- 行政サービス庁舎 長寿福祉課
- 総務庁舎 総務課窓口サービス
2.訪問調査
町(または町が委託した介護サービス事業所)の調査員が、ご自宅(または病院・施設等)にお伺いします。
調査日程につきましては、後日、調査員から直接ご連絡いたします。
3.主治医意見書の作成
主治医(かかりつけ医)の先生から、介護認定に必要な意見書を作成(無料)していただきます。申請後、町から主治医に作成依頼の文書をお送りしますので、後はご本人様の受診をお願いいたします。
2と3につきましては、同時進行になります。
4.介護認定審査会
2.と3.の内容を基に、「中能登町介護認定審査会」にて審査判定します。
介護が必要だと判定された場合、要支援・要介護認定を受けることとなり、介護度が決定されます。
(軽い順に「要支援1」「要支援2」「要介護1」「要介護2」「要介護3」「要介護4」「要介護5」の全7段階)
5.認定結果の通知
認定結果および新しい介護保険被保険者証を郵送いたします。
ご自宅以外への郵送を希望される場合、申請時に申し出てください。
6.介護サービスの利用
要支援・要介護認定を受けると介護サービスを1割負担または2割負担で利用することができます。
在宅サービス
- 家庭を訪問するサービス:訪問介護(ヘルパー)
- 日帰りで通うサービス:通所介護(デイサービス)
- 施設への短期入所サービス:短期入所(ショートステイ)
- 福祉用具の貸与や住宅の改修 など
在宅でのサービスをご利用される場合にはケアプラン(居宅サービス計画)を作成しなければいけません。お好きな居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、居宅サービス計画を作ってもらいましょう。次のリンクをクリックしてください。
施設サービス
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 療養型医療施設 など
施設入所を希望される場合は、直接施設へ申し込んでください。町への届出は必要ありません。
申請書は下記よりダウンロード、印刷してご使用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
長寿福祉課介護保険係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794