介護保険負担限度額認定について
更新日:2024年05月28日
低所得の方の施設入所や短期入所時の食費・居住費の利用者負担を軽減します
低所得者(住民税世帯非課税であり、預貯金等が基準額を下回る方)の介護保険施設への入所や短期入所時の、施設へ支払う食費・居住費(滞在費)の利用者負担額を軽減します。
〇対象者
1.配偶者がいない方
住民税が非課税であり、預貯金が下記のとおりである。
・年金収入等80万円以下の方: 預貯金額が650万円以下
・年金収入等80万円超120万円以下の方: 預貯金額が550万円以下
・年金収入等120万円超: 預貯金額が500万円以下
2.配偶者のいる方(下記の1)、2) 両方が該当)
1)本人が住民税世帯非課税である。
2)配偶者が住民税非課税であり、夫婦の合計預貯金額が下記のとおりである。
・年金収入等80万円以下: 夫婦の預貯金額が1,650万円以下
・年金収入等80万円超120万円以下: 夫婦の預貯金額が1,550万円以下
・年金収入等120万円超: 夫婦の預貯金額が1,500万円以下
〇内容
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)や
短期入所(ショートステイ:短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する時の
食費・居住費(滞在費)の利用者負担額を軽減します。
軽減額は、対象となる方の所得や利用する施設によって異なります。
デイサービスやデイケア、グループホームなどは対象となりません。
〇申請方法
下段の関係書類「介護保険負担限度額認定申請書」「同意書」に必要事項を記入・押印して行政サービス庁舎長寿福祉課 まで提出してください。
《申請時に必要なもの》
・本人と配偶者の「通帳の写し」(預貯金等の資産を確認するため)
・本人と配偶者の「個人番号がわかる書類」(個人番号カード、通知カード、住民票 )
・提出者の本人確認書類 顔写真付きは1点、その他は2点の提示が必要です
(運転免許証、個人番号カード、介護保険証、健康保険証、通知カードなど)
〇その他
金融機関の残高照会に時間を要するため、認定証の発行に時間がかかる場合があります。
負担限度額認定証には有効期限がありますので、毎年7月下旬までに更新申請が必要です。
負担限度額は、申請を行なった月の1日から適用されます。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課介護保険係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794