介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請について
更新日:2024年05月28日
福祉用具購入費の一部が助成されます
要支援・要介護認定を受けている在宅の方が、特定福祉用具(入浴や排せつに用いる福祉用具で貸与になじまないもの)を購入した場合に、購入費用の一部を支給します。
〇対象となる特定福祉用具の種類
(1) 腰掛便座
(2) 特殊尿器
(3) 入浴補助用具
(4) 簡易浴槽
(5) 移動用リフトのつり具の部分
(6) スロープ(※)
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
(7) 歩行器(※)
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有する ものであって、四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの。
(8) 歩行補助つえ(※)
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
(※)6・7・8は、令和6年4月1日から対象種目に加わりました。(6・7・8は、「貸与」または「購入」のいずれかを選択できます。ケアマネジャーや、特定福祉用具の販売事業者にご相談ください。)
〇対象となる特定福祉用具の購入費用の上限
福祉用具購入費の支給対象となる特定福祉用具の購入費用の上限は、お一人につき同一年度で10万円です。
購入費用の合計が同一年度で10万円に達するまでは、何度でも福祉用具購入費の支給が受けられますが、同一年度内に同じ種目の特定福祉用具を購入された場合には、原則、その購入費用は対象になりません。
〇特定福祉用具の販売事業所について
特定福祉用具は、特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入してください。
それ以外の店舗等で購入した場合は、福祉用具購入費の支給を受けることができませんのでご注意ください。
〇支給される金額
対象となる特定福祉用具購入費用の9割、8割または7割相当額が支給されます。
申請までの流れ
1.介護支援専門員(ケアマネジャー)又は高齢者支援センターに相談
2.指定事業所で特定福祉用具を購入、代金支払い
3.町に福祉用具購入費の支給申請
4.町から福祉用具購入費を支給
申請に必要な書類
購入後、次の書類を行政サービス庁舎長寿福祉課 までお持ちください。
(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
(2)領収証(領収書の宛名は、被保険者ご本人としてください)
(3)パンフレット等
特定福祉用具の定価や規格などが記載された書面をご用意ください。
詳しくは福祉用具販売事業所にご相談ください。
(4)委任状
福祉用具購入費を被保険者本人以外の口座への振り込みを希望する場合には、委任状の提出が必要です。
(5)個人番号がわかる書類(個人番号カード、通知カード、住民票)
(6)提出者の本人確認書類 顔写真付きは1点、その他は2点の提示が必要
(運転免許証、個人番号カード、介護保険証、健康保険証、通知カードなど)
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- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課介護保険係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794