令和3年度から令和5年度の65歳以上の介護保険料(第1号被保険者)

更新日:2021年05月17日

令和3年度から令和5年度の介護保険料が決まりました

第1号被保険者の保険料の基準額は、高齢者福祉計画・介護保険事業計画を基に設定します。

令和3年~5年度(第8期介護保険事業計画期間)における65歳以上の介護保険料は令和2年度の保険料を据え置くこととなり、保険料第1段階から第3段階における負担軽減措置も継続されます。

※ 第8期介護保険事業計画の詳細については下記リンク先よりご参照頂けます

【令和3年度から令和5年度までの介護保険料 段階別表】

段階別表

※1.基準額は3年ごとに見直ししています。

※2.「課税年金収入額」とは、税法上の課税対象となる年金(障害年金、遺族年金などの非課税年金は除く)で、公的年金等控除額を差し引く前の金額をいいます。

※3.介護保険料の決定に用いる「合計所得金額」は、年金や給与、事業などの収入額からそれぞれ必要経費(給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額と、土地建物等の譲渡所得(特別控除後)などの分離課税所得の合計で、税法上の合計所得金額とは異なります。また、合計所得金額がマイナスの場合は0円となります。なお、令和3年度から令和5年度においては平成30年度税制改正(給与所得控除・公的年金等控除の見直し)による影響を受けないよう、給与所得と公的年金等所得について下記のような調整をしています。

●第1段階~第5段階● 

合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得控除後の金額(所得金額調整控除の適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とする)。

 

●第6段階~第9段階● 

合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合には、給与所得(所得金額調整控除の適用がある場合は適用後)の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額から10万円を控除する(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とする)。

※4.第1段階から第3段階までの「負担割合」は、公費により軽減しております。(第1段階:0.5→0.3、第2段階:0.75→0.5、第3段階:0.75→0.7)

※5.世帯員の状況は、保険料の算定基準日となる年度初日(4月1日)のものになります。4月2日以降に他市町村から転入した場合や、65歳に到達したことによって第1号被保険者の資格を取得した場合には、資格取得日現在の世帯員の状況となります。

【保険料の納め方】

保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)の2種類の方法があります。

●年金からの天引き(特別徴収)  

※年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方

2ヶ月ごと(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から、支払ごとに2ヵ月分の介護保険料が天引きされます。

●口座振替、納付書による金融機関等への納付(普通徴収) 

  ※ 年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方は、納付書または金融機関の口座振替等により個別でご納付いただいております。

口座振替納付をご希望の場合は下記リンクよりお手続き方法をご確認ください。 

!注意! 

65歳になられたばかりの方や転入された方は「普通徴収」となりすぐには年金からの天引きにはなりません。

概ね6ヶ月~12ヶ月後に「特別徴収(年金天引)」に切り替わります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課介護保険係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794

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