個人住民税(町・県民税)の特別徴収について
更新日:2023年05月08日
事業主の方へのお願いです。
「所得税は源泉徴収しているのに、個人住民税(町・県民税)は特別徴収していない」ということはありませんか?
中能登町では、地方税法の規定に基づき、従業員の個人住民税(町・県民税)について特別徴収を行っていない事業主の方に対して、特別徴収への切り替えを推進しています。
特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、6月から翌年5月までそれぞれの市町村に納入していただく制度です。
事業主(給与支払者)は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、全ての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります(地方税法第321条の4)
特別徴収義務者の指定について
従業員が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主は原則として特別徴収しなければなりません。
所得税の源泉徴収義務のある事業主が対象なので、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う事業主は特別徴収しなくても構いません。
中能登町は、町条例第45条の規定により、特別徴収義務者に指定された事業主に対し、5月中旬に特別徴収税額を通知いたします。
特別徴収の対象となる従業員
前年中に給与の支払いを受けており、当年の4月1日において給与の支払いを受けている従業員が特別徴収の対象となります。
ただし、次に揚げるような従業員は特別徴収の対象となりません。
- 給与の支払いが毎月ではない。不定期である。
- 他の事業所から給与を支給されており、その事業所で特別徴収されている。
特別徴収の方法によって徴収することが困難な特段の事情がある場合は、別途ご相談ください。
特別徴収のながれ
- 給与支払報告書を提出(1月31日まで)
従業員が1月1日現在に住んでいる市(区)町村へ提出してください。
提出の際は、個人住民税の特別徴収が可能な「特別徴収者」と退職などにより不可能な「普通徴収者」に仕切り紙で分けて提出してください。
- 事業所への特別徴収税額の通知
従業員分の個人住民税額を中能登町で計算し、事業所へ特別徴収税額を通知します。通知は、5月中旬になります。
- 従業員への特別徴収税額の通知
中能登町より送付された、特別徴収税額の通知を、事業所より従業員個人に交付してください。
- 給与から税額を天引き
6月から翌年5月までの12回毎月行います。
- 納付
事業所は、給与天引きした税額を翌月10日までに、納付書等で納入してください。
納期の特例
原則として、特別徴収は年間12回毎月納入していただくことになっていますが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満である場合に限り、申請により年2回に(6月~11月分を12月10日までに、12月~5月分を6月10日までに)分けて納入できる「納期の特例」をご利用いただけます。
申請方法…下記関連書類「特別徴収税額の納期の特例に係る申請書」をダウンロードし、税務課へご提出ください。
従業員が退職、転勤、就職した場合
従業員が年の途中で退職、転勤、その他の事由で給与の支払いを受けなくなった場合や、就職等で特別徴収を開始する場合には、その事由が発生した日の翌月10日までに、事業主が従業員の方がお住まいの市町村に異動届を提出する必要があります。
退職、転勤の場合は、下記関連書類「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、就職の場合は「特別徴収切替届出書」をご提出下さい。
退職の場合の徴収方法
- 12月31日までに退職等をした場合
特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収に切り替えることとなり、従業員から直接納付していただきます。
従業員から申し出があった場合は、退職時に一括徴収することも出来ます。
- 翌年1月1日以降に退職等をした場合
特別徴収できなくなった残りの税額は、退職時に一括徴収していただく必要があります。
事業所の名称・住所が変更になった場合
下記関連書類「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 」を提出してください。
特別徴収について詳しくは下記関連リンクを参照ください
関連リンク
一括ダウンロード
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 684.5KB)
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書 (PDFファイル: 347.8KB)