住宅用家屋証明(新築・未使用の場合)
更新日:2022年11月14日
登録免許税の税率軽減に必要な書類です。
住宅用家屋証明は50平方メートル以上、新築1年以内等を条件に、自己居住住宅の登録免許税の軽減を受ける場合に必要な証明書です。
申請に必要な書類
1.本人が建築主である新築家屋の場合
・住宅用家屋証明申請書(添付ファイル)
・住宅用家屋証明書(添付ファイル)
・住民票の写し
・登記全部事項証明書又は登記完了証(電子申請のみ)
・確認済証又は検査済証
・窓口に来られる方の身分証明証(運転免許証等)
2.建築後使用されたことのない家屋(分譲住宅、マンション)の場合
・住宅用家屋証明申請書(添付ファイル)
・住宅用家屋証明書(添付ファイル)
・住民票の写し
・登記全部事項証明書又は登記完了証(電子申請のみ)
・確認済証又は検査済証
・窓口に来られる方の身分証明証(運転免許証等)
・売買契約書又は譲渡証明書
3.上記のほか必要となる場合があるもの
・認定長期優良住宅の認定通知書(認定長期優良住宅の場合)
・認定低炭素住宅の認定通知書(認定低炭素住宅の場合)
手数料
1,300円
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- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3136 ファックス:0767-72-3794