妊婦のための支援給付
更新日:2025年04月01日
すべての妊婦と子育て家庭が安心して出産や子育てができるように、妊娠期から出産・子育て期までの一貫した「伴走型相談支援」と、妊娠した方の経済的な負担の軽減を図る「経済的支援(妊婦のための支援給付)」を一体的に実施します。
1.事業の概要
<伴走型相談支援>
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)、妊娠8か月頃、出産後(赤ちゃん訪問時)などに、面談やアンケートを実施します。その他、気になることがありましたらいつでも下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
<経済的支援(妊婦のための支援給付)>
・妊婦支援給付金(1回目):妊娠時に5万円
・妊婦支援給付金(2回目):出産後に胎児1人につき5万円
2.対象者
申請日時点で、中能登町に住民票のある妊娠・出産された方
3.支給方法
<妊婦支援給付金(1回目)>
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)の面談で、妊婦給付認定申請書をお渡しします。申請内容を審査し、認定後、指定の口座に1回目(5万円)を振り込みます。
※申請に必要な持ち物:振込先がわかる通帳またはキャッシュカード
※申請期限:医療機関で妊娠が確認された日から2年後の前日まで
<妊婦支援給付金(2回目)>
出産後(赤ちゃん訪問時)の面談で、お子さま情報届出書をお渡しします。届出内容に基づき、指定の口座に2回目(5万円×胎児数)を振り込みます。
※申請に必要な持ち物:振込先がわかる通帳またはキャッシュカード
※申請期限:出産予定日の8週間前の日から2年後の前日まで
4.流産・死産等により妊娠が継続できなかった方へ
【令和7年4月1日以降に妊娠を確認後、妊娠届出の前に流産・死産等された場合】
医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。お子さま情報届出書(兼妊婦給付認定申請書)の提出により、1回目と2回目の給付金を合わせて申請できます。
【令和7年4月1日以降の妊娠届出後に流産・死産等された場合】
お子さま情報届出書(兼妊婦給付認定申請書)の提出により、2回目の給付金申請ができます。
詳細については、健康保険課 こども家庭センター(0767-72-3932)にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課こども家庭センター
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3932 ファックス:0767-72-3141