行政情報公開制度について

更新日:2019年04月01日

行政情報公開制度とは

町政に関する町民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、町の保有する情報の一層の公開を図り、町政に対する理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政の実現を図ることを目的とする制度です。

制度を実施する機関

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査員会及び議会で、これらを実施機関といいます。

対象となる行政文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの。

開示請求ができる人

次に掲げる方は、当該実施機関の保有する行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る行政文書に限る。)を請求することができる。

  • 町内に住所を有する方
  • 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • 町内の事務所又は事業所に勤務する方
  • 町内の学校に在学する方
  • 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方

請求の方法

「行政文書開示請求書」に所定の事項(住所、氏名、請求しようとする行政情報の件名又は内容など)を記入のうえ、中能登町役場総務課(鳥屋庁舎)に提出してください。

開示できない行政文書

次に該当する場合は、行政文書を開示できない場合があります。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務のある国等の機関の指示により、公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別できるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

  • 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
  • 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
  • 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

  • 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

  • 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
  • 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
  • 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
  • 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
  • 町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

費用の負担

行政情報の閲覧は無料です。ただし、写しの交付や送付にかかる費用は負担していただきます。

1. 写しの交付

  • 白黒:用紙1枚につき10円(両面の場合は片面を1枚として額を算定)
  • カラー:用紙1枚につき50円(両面の場合は片面を1枚として額を算定)

2. 送付にかかる費用

  • 実際に要する郵便物の料金

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

総務課

〒929-1792
石川県鹿島郡中能登町末坂9部46番地
(総務庁舎1階)
電話:0767-74-1234 ファックス:0767-74-1300

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