障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画

更新日:2024年04月01日

中能登町第4次障がい者基本計画、第7期障がい福祉計画、第3期障がい児福祉計画

策定の趣旨

中能登町では、令和6年3月、障がい者福祉の一層の充実を図るとともに、個々のニーズに即したサービスの提供体制の確保等に係る目標や、必要な見込み量を定める目的で、以下の3つの計画を一体的に策定しました。

計画の位置づけ

中能登町第4次障がい者基本計画

障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障がい者計画で、町の障がい者施策の総合的かつ計画的な推進を図るための理念や方針、施策・事業を定める計画です。

中能登町第7期障がい福祉計画

障害者総合支援法第88条第1項の規定に基づく「市町村障害福祉計画」として、障がいのある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるよう、国の基本指針に基づき、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保策等について定める計画です。

中能登町第3期障がい児福祉計画

児童福祉法第33条の20第1項に基づく「市町村障害児福祉計画」として、障がい児のサービスに係る提供体制の確保策等について定める計画です。

計画期間

令和6年度から令和11年度の6年間

・中能登町第4次障がい者基本計画

令和6年度から令和8年度の3年間

・中能登町第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画

なお、本計画は、町の最上位計画となる中能登町総合計画をはじめ、中能登町地域福祉計画、高齢者福祉計画、子ども・子育て支援事業計画といった、本町における保健・福祉等に関連する他の計画との整合を保ちながら策定しています。

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石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
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