特別児童扶養手当
精神又は身体に障害のある児童に、手当を支給します。
特別児童扶養手当は、障害を有する児童を監護する父若しくは母、又は当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するときはその養育者に対して支給されます。
詳しくは、下記 「特別児童扶養手当とは」 よりダウンロードしてご覧ください。
診断書(様式第1号 眼の障害用) (PDFファイル: 163.6KB)
診断書(様式第2号 聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用) (PDFファイル: 199.3KB)
診断書(様式第3号 肢体不自由用) (PDFファイル: 639.6KB)
診断書(様式第4号 知的障害・精神の障害用) (PDFファイル: 174.2KB)
診断書(様式第5号 呼吸機能障害用) (PDFファイル: 234.9KB)
診断書(様式第6号 循環器疾患の障害用) (PDFファイル: 217.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康保険課子育て支援係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3134 ファックス:0767-72-3141
更新日:2022年11月20日