ひとり親家庭等医療費助成制度
子育てに優しい町 ひとり親家庭を支援します
助成対象者
国民健康保険や社会保険などの健康保険に加入している方
- 母子家庭の母及び児童
- 父子家庭の父及び児童
- 父母のいない児童
児童とは満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、または20歳未満で児童扶養手当法施行令で定める程度の障害のある児童をいいます。
受給資格登録
助成を受ける場合には受給資格登録が必要です。
資格発生後、受給資格者登録の手続きをしてください。
所得等の書類審査の上、『結果通知書』を交付します。
登録に必要なもの
- 対象者全員の健康保険証
- 受給者名義の振込先金融機関通帳またはキャッシュカード
転入などで、その年の1月1日現在、中能登町に住所がない方の場合は、上記に加えて前年分(1~5月に転入された方の場合は前々年)の所得を証明できるもの(児童扶養手当用所得証明、源泉徴収票)が必要です。
所得による助成制限
申請者および同居の扶養親族の所得が、所得制限限度額を超える場合は、助成は受けられません。
所得制限限度額は、児童扶養手当法の基準を準用します。
- 所得とは、所得税法に基づき算出した金額で、実際の収入額とは異なります。
- 所得制限を越えた場合でも、お子さんの医療費は 『子ども医療費』 により助成されます。
変更届
住所や健康保険、振込口座などに変更があった場合は、役場窓口で変更届出が必要です。
健康保険証や振込先金融機関の通帳等と印鑑を持参され、役場窓口へ手続きをお願いします。
婚姻などにより、ひとり親でなくなった場合にも必要です。
更新の手続き 『現況届』
毎年8月1日から31日の間に、所得の確認をする 『現況届』が必要です。
所得等の確認を行い、『結果通知書』を交付します。
『結果通知書』の対象となる期間は、毎年10月1日から翌年9月30日まで」です。
助成対象の医療費
保険適用分の医療費の自己負担額
- 高額療養費や付加給付に該当する場合には、その額を除きます。(注釈1)
- 予防接種、健康診断、薬の容器代、証明書料、おむつ代、入院時の食事負担金や部屋代等は助成対象外です。
- 保育園・学校内での疾病・ケガなどで、日本スポーツ振興センター災害共済が適用される場合は助成対象外です。
「子ども受給資格者証」を使用せず、いったん医療機関等窓口で医療費をご負担いただき、学校・保育園等へ報告及び領収証を提出し、手続きをお願いします。
(注釈1)高額療養費や付加給付に該当する場合は、加入している健康保険に高額療養費等の手続き後、支給決定通知を持参の上、申請してください。(国民健康保険加入の場合には同時に国民健康保険高額療養費支給申請の手続きが必要です。この場合、支払いが2~3ヶ月後となる場合があります)
助成方法
現物給付方式と償還払い方式の2種類があります。
子ども
- 現物給付方式 ア
窓口無料化対応医療機関等 - 償還払い方式 イ
窓口無料化非対応医療機関等
大人
- 償還払い方式 イ
大人は償還払い方式のみ
ア 現物給付方式
医療機関等の窓口で、「子ども医療費受給資格者証」と「健康保険証」を提示していただくと、保険適用分の医療費の窓口負担が無料になります。
入院など医療費が高額になる場合には、「限度額適用認定証」の提示が必要です。
(「限度額適用認定証」につきましては、保険証発行元にお問い合わせください)
次の場合は窓口負担が無料になりません
- 受給資格者証を医療機関等の窓口に提示されなかったとき
- 窓口負担無料化に対応していない県内の医療機関等を受診したとき
- 他の公費負担(養育医療費、育成医療費、小児慢性特定疾病医療など)と併用できない医療機関等を受診したとき
- 県外の医療機関等を受診されたとき
- あんま・はり・きゅう・訪問看護を受診されたとき
- 治療用補装具を作ったとき
(先に保険証発行元で療養費申請をおこなっていただき、保険適用となる療養費の給付を受けてください)
- 上記1~6の医療費助成を受けるには償還払い方式により助成します。
イ 償還払い方式
大人と、現物給付方式ができない時の子どもの場合に、申請により支払った医療費を助成します。
助成の手続き
医療費をいったん医療機関にお支払いいただき、役場窓口へ申請してください。
申請期限
診療月から1年以内
(例) 診療月:令和3年10月 → 申請期限:令和4年10月中
1年を越えますと無効になりますのでご注意ください。
医療費申請の際に必要なもの
- 領収証(保険点数・領収額・患者氏名・医療機関名・領収日がわかるもの)又はこれにかわる医療機関等の証明書
レシートや保険点数の明記されていないもの等は無効になります。
- 領収書は原則お返ししません。高額療養費などの申請用に領収書が必要な場合には、窓口で申し出てください。ひとり親家庭等医療申請済の日付印を捺印後複写(コピー)し、原本を返却いたします。
申請場所及び時間
- 行政サービス庁舎 健康保険課
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
郵送での支給申請
郵送でのひとり親家庭等医療支給申請も取り扱っています。
(ただし、既に受給資格登録済の方のみの取り扱いとなります。)
支給申請書に必要事項を記入し、対象領収書を添付の上、健康保険課まで送付ください。
住所 〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
郵送の場合には、郵便を受け取った日が申請受付日となります。有効期間にご注意ください。
記入例を参考に不備・不足の無いようにお願いします。必須事項が記入されていなかった場合、助成を受けることができない場合があります。
助成金のお支払い
申請書を受け付けた月の翌月末(平日)までに申請者の口座に振り込みます。なお、振り込みのご案内はしておりませんので、通帳等で確認をお願いします。
偽り、その他不正な行為により助成金を受けた場合は、返還していただきます。
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課保健衛生係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3129 ファックス:0767-72-3794
更新日:2023年11月28日