保育料について
保育料及び副食費についてお知らせします。
保育料及び副食費の算定方法
保育料及び副食費は児童の保護者の町民税の額を基準として算定します。
- 4月~8月の保育料・・・前年度の町民税額で算定
- 9月~3月の保育料・・・当年度の町民税額で算定
保育料
1号(教育認定)保育料の額
階層 | 世帯の区分 | 保育料の額(月額) |
第1 |
生活保護等世帯 |
0円 |
---|---|---|
第2 |
町民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯等 |
0円 |
第3 |
町民税所得割課税額77,100円以下 |
0円 |
第4 |
町民税所得割課税額211,200円以下 |
0円 |
第5 |
町民税所得割課税額211,201円以上 |
0円 |
注意 令和元年10月から3歳クラス以上児の保育料は無償化されました。
2号・3号(保育認定)保育料の額
階層 | 世帯の区分 | 保育料の額(月額) | |||
3歳クラス以上児 | 3歳クラス未満児 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第1 |
生活保護等世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
第2 |
町民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
第3 |
町民税均等割のみ課税世帯及び 町民税所得割課税額48,600円未満 |
0円 |
0円 |
18,000円 |
17,300円 |
第4 |
町民税所得割課税額97,000円未満 |
0円 |
0円 |
24,000円 |
23,100円 |
第5 |
町民税所得割課税額169,000円未満 |
0円 |
0円 |
30,000円 |
28,900円 |
第6 |
町民税所得割課税額301,000円未満 |
0円 |
0円 |
34,000円 |
32,600円 |
第7 |
町民税所得割課税額301,000円以上 |
0円 |
0円 |
35,000円 |
33,300円 |
注意 令和元年10月から3歳クラス以上児の保育料は無償化されました。
副食費
1号(教育認定)保育園副食費の額
階層 | 世帯の区分 | 副食費の額(月額) |
第1 |
生活保護等世帯 |
0円 |
第2 |
町民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯 |
0円 |
第3 |
町民税所得割課税額77,100円以下 |
0円 |
第4 |
町民税所得割課税額211,200円以下 |
4,500円(私立、管外施設は施設ごとに異なります。) |
第5 |
町民税所得割課税額211,201円以上 |
4,500円(私立、管外施設は施設ごとに異なります。) |
注意 令和元年10月から3歳クラス以上児の保育料が無償化されたことに伴い、それまで保育料に含まれていた副食費(おかず代)を別途徴収することとなりました。
2号(保育認定)保育園副食費の額
階層 | 世帯の区分 | 副食費金額(月額) |
第1 |
生活保護等世帯 |
0円 |
第2 |
町民税非課税世帯 |
0円 |
第3 |
町民税均等割のみ課税世帯及び 町民税所得割課税額48,600円未満 |
0円 |
第4 |
町民税所得割課税額97,000円未満 |
0円 |
第5 |
町民税所得割課税額169,000円未満 |
4,500円(私立、管外施設は施設ごとに異なります。) |
第6 |
町民税所得割課税額301,000円未満 |
4,500円(私立、管外施設は施設ごとに異なります。) |
第7 |
町民税所得割課税額301,000円以上 |
4,500円(私立、管外施設は施設ごとに異なります。) |
注意 令和元年10月から3歳クラス以上児の保育料が無償化されたことに伴い、それまで保育料に含まれていた副食費(おかず代)を別途徴収することとなりました。
保育料の減免について
兄弟がいる場合の保育料(同一世帯に2人以上いる世帯)
- 第1子は保育料が全額かかります。
- 第2子は第2階層から第5階層に該当する世帯は無料となります。第6階層から第7階層に該当する世帯は同時入園の場合は半額となります。
- 第3子はすべて無料となります。
ひとり親世帯、障がい者のいる世帯、生活保護世帯の保育料
- 第2階層は無料となります。
- 第3階層は標準時間は8,500円、短時間は8,150円となります。(上記保育料から1,000円を減じた額の2分の1)
- 第4階層は標準時間、短時間ともに9,000円となります。
副食費の減免について
副食費は第2子以降は全て無料となります。(年齢制限なし)
納付方法について
入園先により、納付方法が異なります。
(1)町内保育園、町外私立保育園
保育料の納付期日(口座振替日)は毎月末日です。その日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日、翌々営業日となります。
(2)町外公立保育園
町が決定した保育料を、保育園が所在する市町村へ納付してください。
(3)認定こども園
町が決定した保育料を、直接認定こども園へ納付してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課子育て支援係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3134 ファックス:0767-72-3141
更新日:2021年02月02日