養育医療給付の申請について

養育医療給付の申請について

養育医療給付とは、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費(医療保険各法の適用を受けた後の自己負担分)を公費負担する制度です。

給付の対象となる場合

養育医療の給付対象者となるのは、下記1、2のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた場合です。

  1. 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
  2. 生活能力が特に薄弱であって、下記(ア)~(オ)のいずれかの症状を示すもの

(ア)一般状態

  • 運動不安、けいれんがあるもの
  • 運動が異常に少ないもの

(イ)体温が摂氏34度以下のもの

(ウ)呼吸器系・循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか又は、毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの

(エ)消化器系

  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
  • 血性吐物、血性便のあるもの

(オ)黄疸

  • 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

主治医が記入する意見書などを参考に給付対象であるかを審査します。

養育医療の給付範囲

  1. 診察
  2. 薬剤または治療材料の支給
  3. 医学的処置、手術とその他の治療
  4. 病院または診療所への入院とその療養に伴う世話その他の看護
  5. 移送

病院窓口では、おむつ代等の保険適用外の支払いは発生します。

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師に記入してもらいます)
  3. 世帯調書
  4. 課税情報の確認に係る同意書
  5. 健康保険証(子と扶養者の分) 対象児本人の保険証がまだ交付されていない場合は 後日ご提出ください。
  6. 個人番号(マイナンバー)を確認できる書類(世帯全員分)
  7. 所得税等を確認できる書類(下記に該当する方)

<申請月が1~6月の場合は前年の、7~12月の場合は当年の1月1日に中能登町に住民票がない方>

  • 世帯全員分の前年分(1月~6月までは前々年分)の所得税額を証明する書類 (源泉徴収票もしくは町民税・県民税(所得・課税)証明書) ただし、所得税額が0円の場合は必要ありません。

個人番号(マイナンバー)の確認及び本人の確認

<申請者本人が申請を行う場合>

  • 番号確認書類・・・申請者の個人番号カード、通知カードなど
  • 本人確認書類・・・申請者の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど

<代理人が申請する場合>

  • 代理権の確認書類・・・戸籍謄本(法定代理人)、委任状(任意代理人)など
  • 代理人の本人確認書類・・・代理人の個人番号カード、運転免許証、パスポートなど
  • 申請者の番号確認書類・・・申請者の個人番号カード、通知カードなど

     

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課子育て支援係 

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3134 ファックス:0767-72-3141

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更新日:2019年12月06日