未熟児養育医療の給付申請について

未熟児養育医療の給付申請について

未熟児養育医療とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費(医療保険各法の適用を受けた後の自己負担分)を公費負担する制度です。

給付の対象となる人

下記1、2のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた場合です。

1.出生時の体重が2,000グラム以下

2.生活能力が特に薄弱であって、下記(ア)~(オ)のいずれかの症状を示す

(ア)一般状態

  • 運動不安、けいれんがある
  • 運動が異常に少ない

(イ)体温が摂氏34度以下

(ウ)呼吸器系・循環器系

  • 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか又は、毎分30以下
  • 出血傾向が強い

(エ)消化器系

  • 生後24時間以上排便がない
  • 生後48時間以上おう吐が持続している
  • 血性吐物、血性便がある

(オ)黄疸

  • 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸がある

主治医が記入する意見書などを参考に、給付対象であるかを審査します。

未熟児養育医療の給付範囲

1.診察

2.薬剤または治療材料の支給

3.医学的処置、手術とその他の治療

4.病院または診療所への入院とその療養に伴う世話その他の看護

5.移送

注意)健康保険対象外の検査・治療費、差額ベット代、おむつ代は対象となりません。

申請に必要なもの

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書(指定養育医療機関の医師に記入してもらいます)

3.世帯調書

4.医療保険の加入を確認できるもの(子と扶養者の分)

    ・現行の保険証

    ・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認証」

    ・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」

5.マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(子と申請者(扶養者)の分)

6.課税情報の確認に係る同意書

7.町民税課税証明書(中能登町で課税されている方は不要)

   ・町外から転入され方など中能登町で課税されていない方は、対象課税年度の

       1月1日 に住所のあった市町村で交付を受けてください。

  ・対象課税年度は次の通りです。

        ア)申請月が4月~6月:前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書

        イ)申請月が7月~3月:当年度(前年分の所得に対する課税)の課税証明書

  ・お子さんと同一生計の扶養義務者(父母、祖父母等)全員分の課税証明書が必要です。

 

養育医療券の送付、変更が生じた場合

申請後、書類の審査を行い承認後『医療券』を自宅及び医療機関に郵送します。

以下の変更事項が発生した場合は、こども家庭センターまでご連絡ください。

  ・養育医療券の有効期間を超えて、養育医療上の治療の継続が必要になった場合

  ・現在入院している病院から、別の病院(養育医療指定機関)に転院することに

    なった場合

  ・一度退院した後に、再度養育医療上の治療が必要となり入院することになった場合

  ・養育医療の診察期間中に町外へ転出された場合

 

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康保険課こども家庭センター 

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3932 ファックス:0767-72-3141

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更新日:2025年08月20日