未熟児養育医療の給付申請について
未熟児養育医療の給付申請について
未熟児養育医療とは、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費(医療保険各法の適用を受けた後の自己負担分)を公費負担する制度です。
給付の対象となる人
下記1、2のいずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた場合です。
1.出生時の体重が2,000グラム以下
2.生活能力が特に薄弱であって、下記(ア)~(オ)のいずれかの症状を示す
(ア)一般状態
- 運動不安、けいれんがある
- 運動が異常に少ない
(イ)体温が摂氏34度以下
(ウ)呼吸器系・循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向があるか又は、毎分30以下
- 出血傾向が強い
(エ)消化器系
- 生後24時間以上排便がない
- 生後48時間以上おう吐が持続している
- 血性吐物、血性便がある
(オ)黄疸
- 生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸がある
主治医が記入する意見書などを参考に、給付対象であるかを審査します。
未熟児養育医療の給付範囲
1.診察
2.薬剤または治療材料の支給
3.医学的処置、手術とその他の治療
4.病院または診療所への入院とその療養に伴う世話その他の看護
5.移送
注意)健康保険対象外の検査・治療費、差額ベット代、おむつ代は対象となりません。
申請に必要なもの
1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(指定養育医療機関の医師に記入してもらいます)
3.世帯調書
4.医療保険の加入を確認できるもの(子と扶養者の分)
・現行の保険証
・医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認証」
・マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
5.マイナンバー(個人番号)を確認できるもの(子と申請者(扶養者)の分)
6.課税情報の確認に係る同意書
7.町民税課税証明書(中能登町で課税されている方は不要)
・町外から転入され方など中能登町で課税されていない方は、対象課税年度の
1月1日 に住所のあった市町村で交付を受けてください。
・対象課税年度は次の通りです。
ア)申請月が4月~6月:前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書
イ)申請月が7月~3月:当年度(前年分の所得に対する課税)の課税証明書
・お子さんと同一生計の扶養義務者(父母、祖父母等)全員分の課税証明書が必要です。
養育医療券の送付、変更が生じた場合
申請後、書類の審査を行い承認後『医療券』を自宅及び医療機関に郵送します。
以下の変更事項が発生した場合は、こども家庭センターまでご連絡ください。
・養育医療券の有効期間を超えて、養育医療上の治療の継続が必要になった場合
・現在入院している病院から、別の病院(養育医療指定機関)に転院することに
なった場合
・一度退院した後に、再度養育医療上の治療が必要となり入院することになった場合
・養育医療の診察期間中に町外へ転出された場合
関連書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康保険課こども家庭センター
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3932 ファックス:0767-72-3141
更新日:2025年08月20日