令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る計画書等の提出について(事業者向け)

更新日:2026年03月30日

令和8年度における介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、次により計画書を提出してください。

提出書類

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)

提出期限
  • 令和8年4月・5月からを算定の場合:令和8年4月15日(水曜日)
  • 令和8年4月・5月は算定せず、6月以降に算定の場合:令和8年6月15日(月曜日)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  • 令和8年4・5月から初めて加算を算定する事業所、令和8年3月以前から加算算定済みで、令和8年4・5月に加算の区分を変更する事業所

→令和8年4月15日(水曜日)まで(計画書と合わせて提出)

  • 令和8年6月から初めて加算する事業所

→令和8年6月15日(月曜日)まで(計画書と合わせて提出)

  • 令和8年5月以前から加算を算定していて6月以降に加算の区分を変更する事業所(処遇改善加算1:1イ又は1ロ、処遇改善加算2:2イ又は2ロに改正のため、大半の事業所が対象です。処遇改善加算3又は4を算定していて、引き続き同じ区分を算定する事業所のみ、提出不要です。)

→居宅系は令和8年5月15日(金曜日)、施設系は令和8年6月1日(月曜日)まで(4月15日(水曜日)までの計画書と合わせての提出でも構いません。)

提出先

メールの場合

中能登町長寿福祉課介護保険係宛とし、件名を「令和8年度介護職員処遇改善計画書の提出について」とし、下記アドレスへご提出ください。

中能登町長寿福祉課 e-mail:kaigo@town.nakanoto.ishikawa.jp

郵送の場合

中能登町長寿福祉課

〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地

変更届等について

届出内容に変更が生じた場合

介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、定める事項を記載した別紙様式4(加算 変更届出書)の提出が必要となります。

1.【法人等に関する事項(共通)】
会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合

2.【対象事業所に関する事項(共通)】
複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合

3.【キャリアパス要件1. ~3.に関する変更(共通)】
キャリアパス要件1.~3.に関する適合状況を変更した場合(該当する処遇改善加算の区分変更が生じる場合に限る。)

4.【キャリアパス要件5.に関する変更(新加算1.)】
介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴い、該当する加算の区分に変更が生じる場合
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

5.【区分変更及び新規算定に関する事項(共通)】
算定する新加算等の区分の変更を行う場合
新加算等を新規に算定する場合

6.【就業規則に関する事項(共通)】
就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合

  事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」の提出が必要となります。

処遇改善加算の内容

問い合わせ先

【制度・記載方法に関すること】
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日・祝日含む))

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課介護保険係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794

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