介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定申請等に関する手続きについて(事業者向け)
更新日:2024年04月01日
指定事業者として、介護保険法に基づく「介護予防・日常生活総合事業」の訪問サービス及び通所サービスを行う場合は、事前に市町村の指定を受ける必要があります。
指定及び指定の更新に係る手続き
指定の期間は、指定の日(指定の更新日)から6年間とします。
提出期限等
提出期限
【新規指定の場合】サービス提供開始希望日の2ヶ月前
【指定更新の場合】指定満了日の前月末日まで
提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
・中能登町役場行政サービス庁舎長寿福祉課まで持参する。
・下記の「提出先」へ郵送する。
提出先
中能登町長寿福祉課
〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
指定申請に係る様式
指定申請(更新申請)に係る必要書類一覧を参考に、申請書及び添付書類を提出してください。
申請書類
添付書類
訪問型サービス事業 付表及び添付書類 (圧縮ファイル: 136.2KB)
通所型サービス事業 付表及び添付書類 (圧縮ファイル: 250.2KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護報酬に新たな加算の算定、変更の際は届出が必要です。
【 令和6年度介護報酬改定 】介護給付算定に係る体制等に関する届出について(事業者向け)
届出書
事業所の名称や所在地、管理者等の変更があった場合は、変更届出書等を提出してください。
【提出期限】
(変更又は再開した場合) 変更又は再開した日から10日以内
(廃止又は休止をする場合) 廃止又は休止する日の1か月前
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿福祉課介護保険係
〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794















