介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定申請等に関する手続きについて(事業者向け)

更新日:2024年04月01日

指定事業者として、介護保険法に基づく「介護予防・日常生活総合事業」の訪問サービス及び通所サービスを行う場合は、事前に市町村の指定を受ける必要があります。

指定及び指定の更新に係る手続き

指定の期間は、指定の日(指定の更新日)から6年間とします。

提出期限等

提出期限

【新規指定の場合】サービス提供開始希望日の2ヶ月前

【指定更新の場合】指定満了日の前月末日まで

提出方法

次のいずれかの方法で提出してください。

・中能登町役場行政サービス庁舎長寿福祉課まで持参する。

・下記の「提出先」へ郵送する。

提出先

中能登町長寿福祉課

〒929-1692 石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地

指定申請に係る様式

指定申請(更新申請)に係る必要書類一覧を参考に、申請書及び添付書類を提出してください。

申請書類

添付書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護報酬に新たな加算の算定、変更の際は届出が必要です。

届出書

事業所の名称や所在地、管理者等の変更があった場合は、変更届出書等を提出してください。

【提出期限】

(変更又は再開した場合) 変更又は再開した日から10日以内

(廃止又は休止をする場合) 廃止又は休止する日の1か月前

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課介護保険係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎1階 行政サービスフロア)
電話:0767-72-3133 ファックス:0767-72-3794

長寿福祉課へのお問合せ