社会教育施設、公園施設及び体育施設の使用料について

更新日:2020年01月23日

令和2年4月1日から使用料が変更になります。

社会教育施設、公園施設及び体育施設の使用料を変更します。なお、利用にあったての特例的な減免措置についても具体的に決めましたので一覧表をご覧ください。

(主な変更点)

【社会教育施設】社会教育団体や公共的団体も使用料を徴収します。

【公園施設】芝生広場を占用して使用する団体について使用料を徴収します。

【体育施設】団体及び個人利用について使用料を徴収します。

※これまで午前・午後・夜間としていた利用区分についても見直しを行い、時間単位での料金設定に変更します。

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石川県鹿島郡中能登町井田に部50番地
(生涯学習センター「ラピア鹿島」内)
電話:0767-76-1900 ファックス:0767-76-0909

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