液状化被害を受けた宅地の復旧・住宅の傾斜修復等への支援について

更新日:2024年07月25日

被災宅地等復旧支援事業

令和6年能登半島地震により被災した宅地について、被災者の負担軽減を図り、宅地の復旧工事に要する経費の一部を支援します。

 

対象者

中能登町にある被災した宅地の所有者、管理者又は占有者(管理者又は占有者は所有者の全部又は一部からの工事の施工について承諾を得たものに限る)

対 象

令和6年能登半島地震発生時に住宅(民間企業や団体等の社宅や寮は含まない)の用に供されていた宅地

補助額

対象の工事費から50万円を控除した額に2/3を乗じた額

※補助額の上限 766.6万円(対象工事額1,200万円)

※対象の工事費とは、対象工事に関する調査、設計、工事に要した費用の合計(消費税及び地方消費税を含む)

対象工事

(1)のり面の復旧工事

(2)擁壁の復旧工事:旧擁壁の撤去及び擁壁に関する排水施設設置工事を含む

(3)地盤の復旧工事:陥没への対応工事を含む

(4)地盤改良工事:液状化が発生した区域における再発防止のための住宅家屋(住宅及び住宅に付属する用途に供する建築物)下の地盤改良工事

(5)住宅基礎の傾斜修復工事:住宅建屋の基礎の沈下又は傾斜を修復する工事(ジャッキアップ等)

※復旧工事は原型復旧を基本とするが、構造基準を満たすものへの変更は対象とする

※能登半島地震により被災した宅地の復旧工事等で、既に工事が完了している場合も対象になります

 

被災宅地等復旧支援事業について(PDFファイル:591KB)

住宅耐震化事業

令和6年能登半島地震で被災し、耐震性が低下した木造住宅の耐震化を支援します。

 

対 象

現行の木造既存建築物耐震改修工事費等補助金では、昭和56年5月31日以前に工事が着手された木造住宅が対象でしたが、今回の住宅耐震化事業は地震で被災し、罹災証明(一部損壊以上)が発行された木造住宅も対象になります。

※昭和56年6月1日以降に建築された住宅も可能です。

対象事業

(1)住宅の「耐震診断」

(2)住宅の「耐震設計」

(3)住宅の「耐震改修、傾斜修復」または「建替え」

   補助額

(1)耐震診断:費用の3分の2に相当する額以内とし、上限の額は12万円

(2)耐震設計:費用の3分の2に相当する額以内とし、上限の額は20万円

(3)耐震改修、傾斜修復または建替え:定額補助200万円(上限)

※傾斜修復は、「被災宅地等復旧支援事業」及び「住宅耐震化事業」の対象となっていますが、併用はできません。いずれかの制度を選択することになります。

 

住宅耐震化事業について(PDFファイル:551.9KB)

宅地復旧相談会について

能登半島地震により被災して、法面・擁壁・地盤の復旧工事等を実施するにあたり、お困りの方を対象に宅地の専門家による相談会を行います。

宅地復旧相談会は予約制となります。下記日程表をご確認の上、ご予約ください。

相談会日程表(PDFファイル:267.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

土木建設課 町営住宅係

〒929-1692
石川県鹿島郡中能登町能登部下91部23番地
(行政サービス庁舎2階 住環境整備フロア)
電話:0767-72-3921 ファックス:0767-72-3929

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